福祉医療費助成制度を拡充します
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令和3年7月1日から次の2点について制度を拡充します。
1.訪問看護療養費を助成対象とします
近年の在宅医療の進展に伴い、訪問看護ステーションの利用が増加してきていることを踏まえ、訪問看護療養費についても助成の対象とします。
訪問看護ステーションを利用された場合は、疾病等による受診の際と同様に健康保険証と福祉医療費受給者証を利用機関窓口に提示していただき、各福祉医療費助成制度の一部負担金をお支払いください。
2.他公費医療と福祉医療の併用助成を実施します
これまで福祉医療費助成制度は、他公費の助成対象となる医療については対象外となり、診療内容によっては受給者証に記載されている一部負担金より高い金額を負担する場合がありました。
そこで本町では、福祉医療受給者の自己負担額の均衡を図るため、他公費負担医療助成後の自己負担額についても助成を行います。
◆対象となる方
本町の「福祉医療費受給者証」と「他公費医療の受給者証」の両方を持つ方
◆対象となる主な公費負担医療制度(他公費医療)
○自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
○小児慢性特定疾病医療
○指定難病医療
○肝炎治療特別促進事業
○結核患者の適正医療
上記以外の医療についても対象となるものがありますのでお問い合わせください。
◆受給者証の使用について
他公費医療の助成を受ける場合は、これまで通り医療機関等の窓口で「福祉医療費受給者証」は使用できませんが、領収書等を役場に持参し、申請していただくことで福祉医療費の一部負担金との差額を後日、支給します。(還付申請)
◆還付申請に必要なもの
・他公費医療の助成を受けた後の領収書(原本)
・香美町の福祉医療費受給者証
・他公費医療の受給者証
・通帳など振込先のわかるもの
・医療保険者発行の「支給決定通知書」(高額療養費、療養費等の支給がある場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ先
健康課
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809
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