屋外広告物を掲示するときは
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屋外広告物を掲出する場合、兵庫県屋外広告物条例に基づく許可申請が必要です。
◆屋外広告物とは
商業広告に限らず「常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、のぼり旗、公告塔及び建物その他のものに表示、掲出されたもの等」をいいます。(屋外広告物法)
◆条例による規制の概要
良好な景観若しくは、風致維持、公衆に対する危害の防止及び地域の良好な景観の形成を図るため、特定の地域や場所においては、屋外広告物を掲出する事を禁止しており、その他の地域や場所については、許可を受けなければ掲出できない事となります。
また、信号機や街路樹など屋外広告物を掲出してはいけない物件が決められています。
◆許可申請手続き
◆許可申請に必要な書類
屋外広告物を掲出する場合は、役場建設課まで下記の書類を提出して下さい。既に広告物を掲出している場合には違反広告物となりますので、早急に手続きを済ませて下さい。
・屋外広告物許可申請書(正本、副本)
・図面(面積、高さ、表示面数、表示方向、電飾の有無が分かるもの)
・掲出場所の現況カラー写真、附近見取図 など
◆屋外広告物を掲出できない物件(禁止物件)
道路上の柵、信号機、道路標識、橋、トンネル、街路樹など、広告物を掲出できない物件があります。
◆屋外広告物を掲出するときは、屋外広告業登録業者へ依頼
広告主から広告物の表示等を請負い、広告物を屋外に表示する業者(元請け、下請けを問いません)を「屋外広告業者」といいます。
兵庫県では、屋外広告業者が広告物の表示等の工事を行なうためには、屋外広告業の登録をすることとなっています。
登録業者は兵庫県のホームページ「屋外広告物条例に基づく登録業者一覧」より確認できます。
なお、登録業者以外の請負では掲出の許可ができません、必ず確認をしてください。
◆許可手数料・許可期間
広告物はその種類によって許可手数料と許可期間が定められています。
広告物の区分 |
手数料の額 |
許可期間 |
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看板、広告板、広告塔によるもの |
・5平方メートル未満のもの1枚又は1基につき 1,000円 ・5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1枚又は1基につき 2,000円 ・10平方メートル以上のもの1枚又は1基につき 3,000円 ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額とする |
2年以内 |
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アーチによるもの | 1基につき4,000円 | ||||
宣伝車 | 1台につき2,000円 |
1年以内 |
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電柱・街灯利用広告物 | 1個につき300円 | ||||
標識利用広告物 | 1個につき300円 | ||||
車体利用広告物 | 1個につき300円 | ||||
テント利用広告物 | 1個につき300円 | ||||
アーケード利用広告物 | 1個につき300円 | ||||
垣・堀利用広告物 | 1個につき300円 | ||||
はり紙・はり札 | 100枚につき300円 |
30日以内 |
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アドバルーン | 1個につき800円 | ||||
広告幕 | 1枚につき300円 | ||||
立看板 | 1個につき300円 | ||||
のぼり・旗 | 1個につき300円 |
◆その他
広告物の許可申請の他に次のような手続きが必要な場合があります。
・高さが4mを超える広告物 ⇒ 建築基準法による工作物確認申請
・道路敷地や道路の上空 ⇒ 道路法による道路占用許可申請
・里道水路敷地やその上空⇒ 法定外公共物の占用申請
・国立公園、国定公園など ⇒ 自然公園法などによる許可申請
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