建築物を建てるときは
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■都市計画区域内で建築物等を建築する場合の注意
1.建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路(昭和25年11月23日以前から建ち並んでいる幅員1.8mから4mを含む)に間口が2m以上接することが必要です。ただし、一定基準を満たした場合、許可等を受けることが可能です。
2.昭和25年11月23日以前から建築物が建ち並んでいる幅員1.8mから4mの道については、その道の中心線から2m後退した部分までは道路とみなされるため、その後退した部分に建築等することはできません。
3.建築物の敷地が、都市計画道路、自然公園地域、災害危険区域などの指定がないか調べておくことが必要です。
■建築確認・検査
下記の建築物(工作物を含む)を建築するときは、建築主は建築確認を受け、工事完了後は完了検査を受けなければなりません。また、兵庫県が定める一定規模以上の建築物については、工事中に中間検査を受ける必要があります。
■建築確認申請が必要な建築物
1.建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(建築物の用途を変更して特殊建築物のいずれかになる場合を含む)
2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4.上記以外で、都市計画区域内(香住区一部区域外、村岡区、小代区は区域外)における建築物
5.工作物、昇降機等で建築基準法により規定されたもの
※都市計画区域外で上記1.2.3に該当しない建築物を建築する場合は、「建築工事届」を提出してください。
※工作物(建築確認が必要な工作物)
(1)高さが6mを超える煙突
(2)高さが15mを超える鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱等
(3)高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
(4)高さが8mを超える高架水路、サイロ、物見塔等
(5)高さが2mを超える擁壁
(6)乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
(7)ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設
(8)メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
※建築基準法別表第一(い)
用途 |
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(一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(五) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
※確認申請書及び建築工事届は、建設課都市整備係又は各地域局農林建設係へ提出してください。
町を経由して兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課へ進達し、確認を受けることになります。又、民間の指定確認検査機関の確認を受ける方法もあります。
詳しくは兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課までお問い合わせください。
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11
Tel 0796-26-3757 Fax 0796-24-5593
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