香美町
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福祉医療制度の所得制限 問い合わせ番号:11212-1364-8015
更新日:

 福祉医療の所得制限一覧表【平成30年8月1日現在】

対象 母子家庭等医療 高齢期移行
(65歳から69歳)

重度障害者

高齢重度障害者医療(精神含む)

乳幼児等(こども)医療
乳児 幼児・児童・生徒
(高校3年生世代まで)
(0歳) (1歳から18歳)
母等扶養義務者 全世帯員

本人・配偶者

扶養義務者

幼児等(こども)保護者・扶養義務者
扶養親族等の人数 所得制限基準額 所得制限 所得割税額 所得割税額
H30年8月から H30年7月まで
 0人  490,000円  190,000円

(区分【1】)
町民税非課税世 帯で、世帯全員 に所得がない人。
(区分【2】)
町民税非課税世帯で、本人の公的年金等の収入金額と所得金額の合計が80万円以下であり、かつ要介護2以上の人。

 235,000円
未満

所得制限は

ありません

235,000円
未満
 1人  870,000円  570,000円
 2人  1,250,000円  950,000円
 3人  1,630,000円  1,330,000円
4人 2,010,000円 1,710,000円
 5人  2,390,000円  2,090,000円

  乳幼児等・こども・重度障害・高齢重度障害の所得制限は、「※世帯合計額」によって判定しています。

 ※世帯合計額とは・・・
  ・乳幼児等(こども)医療の場合は「保護者の所得割税額の合計」…保護者が無収入の場合扶養義務者
  ・(高齢)重度障害者医療の場合は「本人とその配偶者および扶養義務者の所得割税額の合計」

 

 【参考:母子家庭等医療の「所得制限基準額」について】
  所得制限基準額 =( 収入金額 - 必要経費 )-各種控除など
  ※収入金額・・・・・給与収入・公的年金収入など
  ※必要経費・・・・・給与所得控除・公的年金等控除など
  ※各種控除など・・・・・社会保険料・扶養控除など
  ※所得額に養育費の8割を加算します。

このページに関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809

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