国民健康保険税のあらまし
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国民健康保険は、病気やケガをしたときにお互い助け合おうという相互扶助の精神に基づいて制度化されたもので、加入者の支払う保険税で運営されています。
■納税義務者
国民健康保険税は、世帯主に対して課税されます。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度などの加入者であっても、世帯内に国民健康保険の加入者があれば、国民健康保険税を課税することになります。
■保険税の仕組み
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の税負担能力による応能分(所得割)と各世帯に均等・平等に負担していただく応益分(均等割・平等割)で構成されています。
また、国民健康保険に加入する40歳から65歳未満(第2号被保険者といいます。)の方の介護保険分は、国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援金分)と合わせて納付していただくことになります。
■保険税の税率及び計算方法
【参考】令和6年度の税率
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
所得割:(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×税率 | 5.59% | 3.36% | 3.31% |
均等割:国保加入者1人にかかる定額 | 21,700円 | 12,200円 | 14,920円 |
平等割:国保加入世帯にかかる定額 | 15,600円 | 8,840円 | 7,460円 |
課税限度額 [106万円] | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
計算方法
年税額 = 1(所得割) + 2(均等割) + 3(平等割)
※国民健康保険税の第1期(5月)については、その年度の税率と課税の基礎となる所得金額が確定していないため、仮算定による暫定賦課額を納付していただいております。なお、この税額は第2期以降の本算定時に精算されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※年度の途中での加入・脱退のときは、月割で計算します。(国民健康保険に加入した月から国民健康保険の資格を喪失した月の前月分まで)
■保険税の軽減・減免
(1)前年中の合計所得金額が下記の金額以下の世帯は、均等割・平等割が軽減されます。
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
特定同一世帯所属者・・・年齢到達により国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、継続して同一の世帯に属する方
(2)非自発的失業者(倒産、解雇または雇い止めなどによる離職)に対し、所得割の7割を軽減します。
平成21年3月31日以降に倒産や解雇などで離職を余儀なくされた失業者の方の国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、所得割の算定の際に用いる前年の所得のうち、給与所得を3割に減額して計算します。
対象者
「雇用保険受給資格者証」の「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードの方が対象になります。
理由コード | |
特定受給資格者 | 「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」 |
特定理由離職者 | 「23」 「33」 「34」 |
※「雇用保険受給資格者証」については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
ハローワーク香住(香住区香住844-1) 電話番号:0796-36-0136
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」を持参の上、税務課課税係または各地域局地域総務係で申請してください。
その他
国民健康保険に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険への加入により脱退した場合はその時点で軽減が終了となります。
(3)その他、町長が必要と認める者に対し、国民健康保険税を減免することができます。
・当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者(※自己都合退職、定年退職を除く)
・天災その他これに類する理由により著しい損害を受けた者
・前2号のほか、特別の事情があるもの
■後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の経過措置
75歳到達等で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険税が急激に増えることがないように、一定期間の経過措置が講じられます。
(1)低所得者に対する軽減について
国民健康保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方の所得および人数も含めて軽減の判定を行います。これにより、世帯の国民健康保険の被保険者数が減少しても従前と同様の軽減を受けることができます。(世帯構成及び収入が変わらない場合に限ります)
(2)世帯割で賦課される分の保険税の軽減について(介護分は除きます)
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、国民健康保険の単身世帯になる方は「特定世帯」として、世帯構成が変わらない場合に限り、最高5年間平等割が半額になります。
5年間を経過しても特定世帯の条件を満たしている世帯は「特定継続世帯」となり、世帯構成が変わらない場合に限り、最高3年間平等割が4分の1減額されます。
(3)被扶養者であった方の保険税の減免(申請が必要)
社会保険など被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行されることにより、国民健康保険に加入することになる65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)には、当分の間(後期高齢者医療制度の廃止までの間)、旧被扶養者に係る所得割・資産割が免除され、旧被扶養者に係る均等割が半額になり、旧被扶養者のみの世帯の場合には、平等割も半額となります。(ただし、7割、5割軽減に該当する場合を除きます)
■未就学児にかかる均等割額の減額措置
子育て世帯の国民健康保険税について、未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割を減額します。
世帯所得による軽減割合 | 均等割額 | 減額適用後 |
7割軽減 | 10,170円 | 5,080円 |
5割軽減 | 16,950円 | 8,470円 |
2割軽減 | 27,120円 | 13,560円 |
軽減なし | 33,900円 |
16,950円 |
参考:令和6年度の未就学児1人あたりの均等割額
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