国民健康保険税の暫定賦課(仮算定)について
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香美町では、国民健康保険税の普通徴収分(口座振替または納付書)を第1期~第6期(奇数月)の6回で納付していただいておりますが、算定の基礎となる前年中の所得金額と当該年度の保険税率の確定時期が6月下旬となるため、第1期(5月)は仮算定による暫定賦課額を納付していただいております。(根拠法令:地方税法第706条の2第1項、香美町国民健康保険税条例第21条)
■普通徴収の納期
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
※納付書は、納期月の15日頃に発送しています。
■暫定賦課(仮算定)・・・第1期(5月)
納税額:前年度の保険税額を6期で割った税額(※100円未満切り捨て)
(例) 前年度の保険税額(180,000円)÷6期=暫定賦課額(30,000円)
【注】 前年度の保険税額は、前々年中の所得金額が基礎となっています
■本算定賦課・・・第2期(7月)~第6期(3月)
◎確定した前年中の所得金額と当該年度の保険税率で計算し、当該年度の保険税額を決定
納税額:第2期以降は、本算定で決定した当該年度の保険税額から暫定賦課額を差し引いて5期で割った税額(※1,000円未満は第2期に合算)
(例) 当該年度の保険税額(230,000円)-暫定賦課額(30,000円)=200,000円
200,000円÷5期=第2期以降の1期あたりの税額(40,000円)
■暫定賦課額が当該年度の保険税額を超過した場合
暫定賦課額が当該年度の保険税額を超過した場合は、過納額を還付または未納額へ充当します。
対象世帯へは本算定以降、順次お知らせします。
■資格異動等があった場合
転入や転出、国民健康保険への加入・脱退等の異動による保険税額の増減については本算定以降に毎月更正を行いお知らせします。
ただし、過年度に遡っての資格異動等については、毎月更正を行いお知らせします。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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