香美町
  • メニュー閉じる

兎塚地区公民館 問い合わせ番号:11096-6003-4274
更新日:

兎塚地区公民館外観

所在地

 香美町村岡区福岡275

開館時間

 午前9時から午後10時

休館日

(1)原則として毎週月曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月29日から翌年1月3日までの間

最寄りの駅・バス停

 全但バス「ハチ北口」

施設使用料

使用箇所(室名)

午前
(9:00から12:00)

午後
(13:00から17:00)

夜間
(18:00から22:00)

小会議室、創作室、教養室、視聴覚室

450円

600円

800円

ミーティングルーム

600円

800円

1,000円

会議室

1,350円

1,800円

2,300円

調理実習室

900円

1,200円

1,600円

備考

1.時間区分を超えて使用する場合の使用料は、区分ごとの使用料を合計した額とします。
2.冷暖房使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額を基本使用料に加算します。   
 (町外者についても、町民の基本使用料の3割の額を加算します。)
3.使用料算定において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
4.体育場を区切って、その半分を使用する場合の使用料は、当該使用区分の基本使用料に2分の1を乗じて得た額とします。
5.時間単位の使用料を定めているものについては、当該使用料区分に係る基本使用料に使用時間を乗じて得た額とします。
6.町外者の使用料は、原則として町民の2倍としています。ただし、柤岡すこやか広場、広井多目的山村広場、学校施設運動場は、町民使用料の5倍としています。香住区中央公民館のホール及び舞台については、施設にご確認ください。

施設使用料の減免

施設使用料が全額免除される場合の対象事業

1.町事業と関連する事業を実施する団体が使用する場合
 (1)公共的団体が、町が委託した事業を実施するとき
 (2)公共的団体が、全町域、地域自治区単位、小学校区単位で町民を対象にした事業を行うとき
 (3)連合自治会や各自治会が地域振興に寄与する事業を実施するとき
 (4)人権教育、擁護、青少年育成、町民の安全の確保、保護、更生、保健衛生に関わる団体が、その本来の事業を実施するために使用するとき
2.町内のボランティア団体が、町民に対して無償で事業を実施する場合
3.町の活性化を目的とするイベントなどの実行委員会が事業を実施する場合

使用料が10割減額される場合の対象事業

 町内の福祉、産業、社会教育関係の団体、文化・スポーツ振興団体、町づくり団体などの公共的団体が本来の目的のために使用するとき

兎塚地区公民館の地図

香美町村岡区福岡275
兎塚地区公民館

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

兎塚地区公民館
電話番号:0796-96-0001

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページは見つけやすかったですか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページの内容は参考になりましたか?

AIチャットボット