香美町
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水道に加入するとき 問い合わせ番号:11091-4177-1613
更新日:

水道に加入する(新たに給水装置を設置する)ときは、給水装置の工事を行うための申請が必要です。  
給水装置の工事は、町の指定工事店でなければ実施できません。
申請手続きも指定工事店が行いますので、直接、指定工事店にご相談ください。
⇒ 香美町水道指定給水装置工事事業者一覧表

給水装置工事の手続きの流れ

  1. 施主が、工事を行う指定工事店を決定し、指定工事店に工事の申し込みを行います。
  2. 指定工事店が、現地調査や工事費用の見積りを行います。
  3. 指定工事店が、役場上下水道課に工事の承認申請を行います。
  4. 役場上下水道課が、申請の内容を審査し、指定工事店に工事許可書を交付します。
  5. 指定工事店が、施主宅の給水設備工事を行います。
  6. 工事が完了したら、指定工事店が、役場上下水道課に工事完了に関する届出書類を提出します。給水装置工事手続きの流れ

給水装置工事を行うときに必要な手数料や分担金について

給水装置工事を行うときは、以下の手数料や分担金のお支払いが必要です。
(いずれも1件当たりの金額です。)

設計審査手数料(使用材料の確認を含む)

口径

手数料の金額

20mm以下

1,000円(消費税は非課税)

25mm以上

3,000円(消費税は非課税)

完了検査手数料

口径

手数料の金額

20mm以下

1,000円(消費税は非課税)

25mm以上

3,000円(消費税は非課税)

道路占用申請手数料

工事の実施にあたり、国道・県道・町道の道路占用が必要な場合のみ必要です。

区分

手数料の金額

国道・県道

3,000円(消費税は非課税)

町道

1,000円(消費税は非課税)

工事の分担金

給水装置を新設または増径する工事を行う場合は、分担金のお支払いが必要です。

  • 新設するときの分担金の金額は、以下の表のとおりです。
  • 増径するときの分担金の金額は、増径後の口径にかかる新設分担金と、増径前の口径にかかる新設分担金との差額となります。

口径

新設分担金の金額

13mm

66,000円(うち消費税6,000円含む)

20mm

110,000円(うち消費税10,000円含む)

25mm

220,000円(うち消費税20,000円含む)

30mm

467,500円(うち消費税42,500円含む)

40mm

687,500円(うち消費税62,500円含む)

50mm

990,000円(うち消費税90,000円含む)

75mm

2,420,000円(うち消費税220,000円含む)

100mm以上

その都度町長が決定

このページに関するお問い合わせ先

上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297

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