水道に加入するとき
問い合わせ番号:11091-4177-1613
更新日:
水道に加入する(新たに給水装置を設置する)ときは、給水装置の工事を行うための申請が必要です。
給水装置の工事は、町の指定工事店でなければ実施できません。
申請手続きも指定工事店が行いますので、直接、指定工事店にご相談ください。
⇒ 香美町水道指定給水装置工事事業者一覧表
給水装置工事の手続きの流れ
- 施主が、工事を行う指定工事店を決定し、指定工事店に工事の申し込みを行います。
- 指定工事店が、現地調査や工事費用の見積りを行います。
- 指定工事店が、役場上下水道課に工事の承認申請を行います。
- 役場上下水道課が、申請の内容を審査し、指定工事店に工事許可書を交付します。
- 指定工事店が、施主宅の給水設備工事を行います。
-
工事が完了したら、指定工事店が、役場上下水道課に工事完了に関する届出書類を提出します。
給水装置工事を行うときに必要な手数料や分担金について
給水装置工事を行うときは、以下の手数料や分担金のお支払いが必要です。
(いずれも1件当たりの金額です。)
設計審査手数料(使用材料の確認を含む)
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口径 |
手数料の金額 |
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20mm以下 |
1,000円(消費税は非課税) |
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25mm以上 |
3,000円(消費税は非課税) |
完了検査手数料
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口径 |
手数料の金額 |
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20mm以下 |
1,000円(消費税は非課税) |
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25mm以上 |
3,000円(消費税は非課税) |
道路占用申請手数料
工事の実施にあたり、国道・県道・町道の道路占用が必要な場合のみ必要です。
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区分 |
手数料の金額 |
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国道・県道 |
3,000円(消費税は非課税) |
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町道 |
1,000円(消費税は非課税) |
工事の分担金
給水装置を新設または増径する工事を行う場合は、分担金のお支払いが必要です。
- 新設するときの分担金の金額は、以下の表のとおりです。
- 増径するときの分担金の金額は、増径後の口径にかかる新設分担金と、増径前の口径にかかる新設分担金との差額となります。
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口径 |
新設分担金の金額 |
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13mm |
66,000円(うち消費税6,000円含む) |
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20mm |
110,000円(うち消費税10,000円含む) |
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25mm |
220,000円(うち消費税20,000円含む) |
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30mm |
467,500円(うち消費税42,500円含む) |
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40mm |
687,500円(うち消費税62,500円含む) |
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50mm |
990,000円(うち消費税90,000円含む) |
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75mm |
2,420,000円(うち消費税220,000円含む) |
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100mm以上 |
その都度町長が決定 |
このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297