国民健康保険の加入者が出産した場合、500,000円の出産育児一時金が支給されます。

(産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合は488,000円)

  • (補足)妊娠12週を超えて(85日以降)いれば、死産・流産の場合でも支給が受けられます。
  • (注意)現在国保の加入者であっても他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(他の社会保険をやめてから6ヵ月以内)は、国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金は原則として医療機関へ直接支払われますので、出産される医療機関で支給手続きを行ってください。

(注意)出産費用が500,000円未満の場合、出産育児一時金差額分を支給しますので、役場健康課又は各地域局地域生活係で申請してください。

手続きに必要なもの

  • 医療機関等が発行した領収書
  • 預金通帳など、振込先のわかるもの
  • 世帯主、分娩者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード等)
女性が赤ちゃんをだっこしてミルクをあげているイラスト

産科医療補償制度とは

 平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度で、分娩を取り扱っている病院、診療所、助産所が、「公益財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。
 詳しくは、かかりつけの分娩施設又は、公益財団法人日本医療機能評価機構にお問い合わせください。

制度についてのお問い合わせ先

公益財団法人日本医療機能評価機構(制度の運営組織)

ホームページ:産科医療補償制度

産科医療補償制度専用コールセンター

  • 電話番号:0120-330-637(フリーダイヤル)
  • 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝・年末年始を除く)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
お問い合わせ

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