介護保険認定者の方へ
介護保険認定者の方の被保険者証には、要介護度に応じた1月あたりの支給限度額(区分支給限度基準額)が記載されています。
令和元年9月30日以前に発行した被保険者証については、引き上げ前の支給限度額が記載されていますが、引き上げ後の支給限度額に読み替えることで対応しますので、被保険者証の再発行のお手続きは必要ありません。
現在お持ちの被保険者証を引き続きご利用ください。
有効期限表示のある被保険者証をお持ちの方へ

有効期限のある介護保険被保険者証
すでに広報やホームページでお知らせしていますが、平成17年10月の介護保険法改正により、介護保険被保険者証の有効期限が廃止されております。
平成17年9月30日以前に交付された被保険者証は、有効期限が「平成23年3月31日」と表示されていますが、経過措置によりそのまま利用することができます。
改めて更新の手続きをしていただく必要はありませんので、現在お持ちの被保険者証をそのまま大切に保管していただきますようお願いします。
(注意)被保険者証を身分証明書として使用される場合は、新しい被保険者証を再交付させていただきます。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
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