補装具費の支給

 身体障害者(障害児)及び難病患者等の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の購入または修理にかかる費用の一部を公費で負担します。

補装具 詳細
障害名 種類
肢体不自由 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ(一本杖を除く)、座位保持いす(障害児のみ)、起立保持具(障害児のみ)、頭部保持具(障害児のみ)、排便補助具(障害児のみ)
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚・言語障害 補聴器
肢体不自由 かつ言語障害 重度障害者用意思伝達装置

申請に必要なもの

補装具費支給申請書、見積書、カタログ(写し可)、身体障害者手帳、難病を証明する書類、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し等)、意見書 等

  • (注意)18歳以上の方は、兵庫県立身体障害者更生相談所の相談を受ける必要がある場合があります。
  • (注意)必ず購入・修理の前にご相談ください。

日常生活用具の給付

日常生活をより円滑に過ごせるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

日常生活用具 詳細
種目 品目
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、人工鼻、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用音声読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭(笛式・電動式)、点字図書、地デジ対応ラジオ
排泄管理支援用具 ストーマ用装具、紙おむつ、収尿器
住宅改修費 居宅生活動作補助用具

(注意)詳細はページ下部ダウンロード一覧から「香美町日常生活用具一覧表」をご参照ください。

申請に必要なもの

日常生活用具申請書、証明となるもの(身体障害者手帳・療育手帳・難病患者と証明できるもの)、見積書、カタログ(写し可) 等

(注意)必ず購入の前にご相談ください。(事後での申請は受け付けられません。)

自己負担額・負担上限月額

 補装具費支給と日常生活用具給付の自己負担額はいずれも原則1割負担です。
 負担上限月額は下表のとおりです。

自己負担上限額 詳細
所得区分 負担上限月額 所得区分の認定方法
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯
一般 37,200円 市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が46万円未満の場合
対象外 全額負担 市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合

(注意)18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び同一世帯に属する配偶者」です。

その他

介護保険でサービスが受けられる場合は介護保険が優先となりますのでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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