短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて
問い合わせ番号:17429-7580-8134
登録日:
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用される
ものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない
ようにしなければならないとされていますが、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超える場合は、理由書及び
居宅サービス計画書の提出をお願いします。
1 提出時期
認定有効期間内に短期入所サービスの利用がおおむね半数を超えることが見込まれる前月末までにご提出ください。
《 認定有効期間のおおむね半数の基準日数 》
認定有効期間が48ヶ月の場合 730日
認定有効期間が36ヶ月の場合 548日
認定有効期間が24ヶ月の場合 365日
認定有効期間が12ヶ月の場合 183日
認定有効期間が 6ヶ月の場合 91日
認定有効期間のおおむね半数を超える日数は、半数に1日を加えた数です。
※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、
認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
2 対象者
・利用者が認知症等であること等により、同居している家族等による介護が困難な場合
・利用者が独居で在宅生活が困難であると判断できる場合
・同居の家族等が高齢又は疾病等により、十分な介護ができない場合
・その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合
3 提出書類
(1)短期入所生活介護における要介護認定有効期間の半数を超える理由書
(2)居宅サービス計画書(第1表~第3表)または介護予防サービス・支援計画表(利用者の同意があるもの)
(3)サービス担当者会議の要点(各サービス担当者の意見等を踏まえた今後の支援の方針が記載されているもの)
※場合により、追加で書類を求めることがあります。
4 提出方法
下記まで郵送または持参してください。
〒669-6592
兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1
香美町福祉課介護保険係(郵送の場合はこちら)
5 留意事項
・必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行ってください。
特定の施設のみでなく、複数の施設に入所予約をするなど、短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努め
てください。
・理由書の提出がない場合や、提出された理由書において必要性が確認できなかった場合、保険給付の返還対象となる場
合もありますので、ご注意ください。
・理由書は、認定の有効期間ごとに有効期間の半数を超える利用を計画したときに提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809