戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、本籍地市区町村より順次送付予定)
改正法の施行日以降、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に本籍地市区町村から通知されます。
通知書が届きましたら、通知書に記載されている氏名のフリガナを必ずご確認ください。
2.氏名のフリガナの届出
改正法の施行後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。届出を行った後に変更する時は、家庭裁判所の許可が必要となります。
この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
※通知書に記載されている氏名のフリガナに変更がない方は、1年後に戸籍にそのまま記載されますので届出をする必要はありません。
早期に戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
3.市区町村長によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合(届出不要の場合も含みます)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
市区町村長の職権で記載された氏名のフリガナは、1回に限り家庭裁判所の許可を必要とせず、届出により変更することができます。
■氏名のフリガナの届出について(通知のとおりで変更なければ届出不要)
1.届出方法について
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。その他、住所地・本籍地の市区町村の窓口や郵送による届出も可能です。
2.氏や名のフリガナの届出人について
氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
【氏のフリガナの届出人について】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。同じ戸籍に記載されている方と十分にご相談の上、届出をお願いします。
【名のフリガナの届出人について】
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
3.戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳等)を氏名のフリガナの届書に添付して届け出ることができます。
■フリガナ制度にかかるコールセンターについて
フリガナ制度にかかるお問合せ先として、法務省においてコールセンターが開設されます。本制度の趣旨、届出方法など、フリガナにかかる一般的なお問い合わせについては、下記電話番号にお問合せください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
■注意事項
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」で通知するフリガナについて、電話による照会にはお答えできません。
通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと同じである場合は、フリガナの届出は不要です。届出をしなくても罰則はありません。
■マンガで分かる!戸籍へのフリガナ記載ってなに?
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