令和6年分申告相談のお知らせ
問い合わせ番号:17326-0690-1746
登録日:
町県民税、所得税の申告が始まります(令和6年分所得の申告)
令和6年分所得税の確定申告、令和7年度町県民税の申告相談を下記の日程で行います。
※申告期限は、令和7年2月17日(月)~3月17日(月)までです。期限内に早めに申告をしましょう。
※本年度(令和6年度)から、小代会場のみ、週4日間(毎週月曜~木曜まで、金曜日の相談は行いません)の開場となりますので
ご注意ください。
※本町では令和4年度より、町の申告会場で作成した確定申告書を、電子データで税務署に提出(電子申告)しています。このため、
ご自身で作成された確定申告書を、役場や各地域局会場に提出することはできませんので、ご了承ください。
郵送の場合 | 持込の場合 |
〒661-8523 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター 阪神分室 宛て |
豊岡税務署に直接持込 |
令和6年分申告相談日程
日時:令和7年2月17日(月)~3月17日(月)の平日 (※土・日・祝日を除く)
≪申告相談時間≫ 9時~16時まで ≪受付時間≫ 8時~15時まで
区 | 申告会場 | 受付時間 及び 受付場所 |
香住区 |
香美町役場 1階 「第1会議室」 |
8時~15時まで(受付場所:香美ホール) ※申告会場入口付近で受付を行います。 ※相談日当日の受付時に入場整理券を配布します。 |
村岡区 |
村岡地域局 3階 「303会議室」 |
8時~9時まで(受付場所:1階 地域総務係) 9時~15時まで(受付場所:申告会場入口) |
小代区 |
小代地域局 1階 「会議室」 |
8時~15時まで(受付場所:申告会場入口) ※毎週金曜日の相談は、行いません。 |
申告相談にあたっての留意事項
(1)申告相談会場にご来場の方は、申告者ごとに、電子申告に必要な「利用者識別番号(※)」が必要です。
(※)利用者識別番号とは・・・e-Tax(電子申告)を利用するために必要な16桁の番号で、届出により申告者一人ずつに付番されます。
≪取得済みの方≫
※利用者識別番号がわかる書類を必ずご持参ください。
(例) 1.確定申告のお知らせはがき(または通知書)
2.電子申告に係る利用者識別番号等の通知書等
≪未取得の方≫
※町の申告会場で取得可能ですが、事前に取得していただくと当日の受付がスムーズです。
※町の申告会場もしくは、下記2の方法で取得される場合は、ご自身で決めた暗証番号(英小文字+数字の組み合わせで半角8桁以上)が
必要となりますので、事前に準備をお願いします。
(事前の取得方法) 1.豊岡税務署に「電子申告・納税等開始(変更)届出書」を提出する。
2.国税庁ホームページで取得する。
(2)相談を受け付けない確定申告(直接、豊岡税務署で申告相談をしてください。)
1.青色申告の方
2.譲渡所得(土地・建物・株式等)のある方
3.住宅借入金等特別控除(初年度)の適用を受ける方
4.亡くなられた方の準確定申告をされる方
5.修正申告、更正の請求をされる方(一度申告した内容を修正するための申告をされる場合)
(3)事業所得等の収支内訳書、医療費控除明細書等は事前に整理した上でお越しください。
※申告会場は大変込み合うことが予想され、長時間お待ちいただく場合がございます。申告相談がスムーズにできますよう、下記の書類に
ついては、必ず事前に計算等を済ませた上でご来場ください。
(1)収支内容がわかる書類(事業所得、農業所得、不動産所得の申告される方)
⇒収入金額・必要経費の分かる書類を項目ごとに集計し、収支内訳書を作成してご来場ください。
(2)医療費控除の明細書(医療費控除の申告をされる方)
⇒人ごと、医療機関ごと、薬局ごとに金額を集計してご来場ください。
※事業所得等については、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を 保存する必要があります。 ※医療費控除を行った医療費の領収書は、自宅で5年間の保管が必要です。 (いずれも税務署から求められた際は、提示や提出が必要となりますので、ご注意ください。) |
(4)確定申告書等にはマイナンバーの記載と、本人確認書類の提示が必要です。
(1)確定申告書等へのマイナンバーの記載について
※申告書にはマイナンバーを記載する欄を設けており、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者等のマイナンバーの
記載が必要です。
(2)本人確認書類の提示
※マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示が必要です(控除対象配偶者、扶養親族及び
事業専従者などの本人確認書類は不要です)。
(1)マイナンバーカード (2)マイナンバーカードをお持ちでない方:個人番号がわかる書類(通知カード等)+身元確認書類(運転免許証、健康 保険証(有効期限が過ぎたもの及び令和7年12月2日以降は無効)または健康保険の資格確認書、身体障害者手帳など)の2点 |
(5)公的年金受給者の方は、確定申告が不要になる場合があります(所得税における確定申告不要制度)。
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の
確定申告は必要ありません。ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となります。
(詳しくは、「確定申告が不要になる場合があります!(公的年金受給者用)」をご確認ください。)
(1)公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶 者控除、扶養控除など)以外の各種控除の適用を受けるとき。 (2)公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき。 |
申告に必要なもの
- 源泉徴収票の原本(給与所得・年金所得がある方)
- 事業収入(営業・農業など)や不動産収入のある方は、収支内訳書および収入金額・必要経費の分かるもの
- その他収入を証明する書類
- 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
- 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
- 申告者名義の預金口座番号(所得税の還付を受ける場合)
- マイナンバーカード(詳しくは、上記「申告相談にあたっての留意事項(4)」をご確認ください。)
簡単・便利!! 自宅でスマホを使って確定申告(確定申告書の提出は、e-Taxで!)
■マイナンバーカードを使って、お持ちのスマートフォンで確定申告してみませんか?
■マイナポータル連携でご自身の申告内容を自動取得・自動入力できるため、さらに簡単に申告ができます。
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、確定申告書が作成できます。
- 詳しくは、「確定申告はe-Taxで!(マイナンバーカードを使うとさらに便利に)」等をご確認ください。
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FAX番号:0796-36-3809