固定資産税の減免について
問い合わせ番号:17259-2748-3317
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生活保護の受給、災害やその他特別の事情がある場合、申請に基づき固定資産税を軽減・減免する制度があります。
減免の対象は、申請日時点で納期限が到来していないもので未納付の固定資産税に限ります。
減免を受けようとする方は申請が必要となりますので、お早めにご相談ください。
1.減免の対象となる方
⑴貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
⑵公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
⑶町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
2.減免の割合
■生活困窮などの場合・・・減免の対象となる方⑴に該当
減免の理由 | 減免の割合 |
生活保護の規定による生活扶助を受けている(これに準ずると認められる)場合 |
申請日以後、納期未到来分の税額 全部 を免除 |
■公益による場合・・・減免の対象となる方⑵に該当
減免の理由 | 減免の割合 |
町内の区及び自治会等が所有し、集会所の用に供する場合 |
申請日以後、納期未到来分の税額 全部 を免除 |
■災害による場合・・・減免の対象となる方⑶に該当
【土地の場合】
被害の程度 | 減免の割合 |
当該土地の面積に対する被害割合が8割を超えるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 全部 を免除 |
当該土地の面積に対する被害割合が6割を超え8割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 80% を免除 |
当該土地の面積に対する被害割合が4割を超え6割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 60% を免除 |
当該土地の面積に対する被害割合が2割を超え4割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 40% を免除 |
【家屋の場合】
被害の程度 | 減免の割合 |
被害割合が家屋の価格の8割を超えるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 全部 を免除 |
被害割合が家屋の価格の6割を超え8割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 80% を免除 |
被害割合が家屋の価格の4割を超え6割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 60% を免除 |
被害割合が家屋の価格の2割を超え4割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 40% を免除 |
【償却資産の場合】
被害の程度 | 減免の割合 |
被害割合が償却資産の価格の8割を超えるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 全部 を免除 |
被害割合が償却資産の価格の6割を超え8割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 80% を免除 |
被害割合が償却資産の価格の4割を超え6割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 60% を免除 |
被害割合が償却資産の価格の2割を超え4割未満であるとき | 申請日以降、納期未到来分の税額 40% を免除 |
3.減免申請の手続き
・固定資産税減免申請書を納期限までに役場税務課へ提出してください。
・納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
・必要となる主な添付書類は、以下のとおりです。ただし、減免の理由や個々の状況等によって提出書類が異なりますので、詳しくは役場税務課までお問い合わせください。
【主な添付書類】
■生活困窮などの場合
生活保護証明書、収入状況のわかるもの(給与明細、源泉徴収票、売上帳簿、預金通帳など)
■公益による場合
集会所として利用していることがわかるもの(写真など)
■災害による場合
り災証明書、その他損害内容がわかるもの(写真など)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809