香美町
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≪移行用≫入札参加資格審査申請(指名願)【令和8・9年度分】 問い合わせ番号:17024-3136-0582
登録日:

令和7年12月17日

 香美町財務規則第87条の規定により、令和8年度から2年間を有効とする競争入札参加資格者名簿を作成するにあたり、申請に必要な書類を次のとおり定め受付を実施します。

受付対象業種

1 建設工事
 ※建設工事については、社会保険加入(適用除外を除く)を申請要件としています。(経営事項審査結果通知書での確認とします。)
2 測量・建設コンサルタント業務等
3 物品製造等(物品製造、物品販売、役務の提供)

有効期間

 令和8~9年度(令和8年4月1日~令和10年3月31日)

受付期間

令和8年2月2日~令和8年2月27日(土曜、日曜及び祝日を除く)
・町内に本店・支店等のある業者については、原則として持参とします。
・町外の業者については、郵送・持参のどちらでも可とします。

 ※郵送の場合、令和8年2月27日消印有効
 なお、郵送の場合で受領書が必要な場合は任意の受領印押印用の返信ハガキ若しくは受領書送付用の返信用封筒(切手貼付等)を同封してください。(同封がない場合、原則受領書は送付しません。)
〔注〕令和9年度のみの追加受付は令和9年2月頃に行う予定です
 
また、物品製造等については令和8年4月以降に随時受付も行います。

受付時間

 午前8時30分~午後5時

提出先

 〒669-6592
 兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1
 香美町役場 総務課管財係
 電話 0796-36-1111

申請書様式

(1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(国土交通省地方整備局等様式)町作成様式又は総務省標準様式(令和3年10月制定)を使用してください。
 物品製造等については国の全省庁統一資格様式町作成様式又は
総務省標準様式(令和3年10月制定)を使用してください。
(2)A4ファイル綴じとしてください。(色指定なし。表紙、背表紙に商号又は名称を明記してください。)
 ※委任状、使用印鑑届の様式は参考様式又は任意の様式とします。

登録内容の公表

 申請書を受理し名簿登録を行った場合は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第7条第1項第1号及び第2号の規定により、その内容を公表するため、名簿及び経営事項審査結果の数値等を閲覧に付すこととします。

その他添付書類(国土交通省地方整備局等様式、全省庁統一資格様式、町作成様式の場合)

書類の種類 原本 写し 建設工事 測量・コンサル等 物品製造等
1  ♯1 納税証明書    ○ ♭1○
2   登録証明書等    ○ ♭2○
3  ♯2 委任状(注:押印必要)  △  
4   使用印鑑届  ○  
5  ♯3 事業所等の写真(A4に貼付)    
6  ♯4 代表者身分証明書    △
7  ♯5 登記事項証明書    △
8  ♯6

総合評定値通知書

   ○
9   財務諸表類(1年分)     ♭3○
10  ♯7 営業所一覧表    
11   技術者経歴書     ♭4 ♭4 ■
12  ♯8 現況報告書副本    ○
13   実績調書     任意添付
14   パンフレット等営業品目の
確認ができる資料
    任意添付
ファイル表紙 (町作成様式中のチェック表を貼付のこと) 

【区分】

 ○:添付必要  △:該当時必要  ■□:相互に代用が可能

【注】 

♯1 

国税(法人の場合「納税証明書その3の3」、個人の場合「納税証明書その3の2)
(※国税についてはe-Taxを利用することで電子納税証明書を取得できます。)
香美町の町税にかかる納税証明書(町内に本店又は受任営業所を置く場合) 

♯2  本社から支社・営業所等に権限委任を行う場合 
♯3  外観、法に基づく標識等が確認できるもの(町内に本店又は受任営業所を置く場合) 
♯4  申請者が個人事業者である場合 
♯5  申請者が法人である場合 
♯6 

直近のものを添付することとし、名簿登録後、新規の通知を受けた場合は、再提出すること。有効期限(審査基準日から1年7ヶ月)切れになれば受注できなくなることに注意すること。
社会保険欄について雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のすべてが「有」若しくは「除外」であること。(いずれかでも「無」があれば申請不可)

♯7 建設工事における営業所は、建設業法第3条に規定する許可を受けた営業所が対象
♯8  建設コンサルタント、補償コンサルタント及び測量業者であり、現況報告書の副本を提出できる場合は、添付書類9~11の書類は不要 
♭1 町内本店事業者による物品製造等の申請については国税にかかる証明は省略可
♭2 製造・販売等に許可が必要な場合の当該許可書等(医療用機器、医薬品等)
車両販売については、自動車分解整備事業認証書・指定自動車整備事業指定書
♭3 町内本店事業者による物品製造等の申請については省略可
♭4

町内本店事業者又は町内受任営業所を有する場合以外は省略可
また、今回より「最終学歴」欄を削除しています。

その他添付書類(総務省標準様式(令和3年10月制定)の場合)

書類の種類 原本 写し 建設工事 測量・コンサル等 物品製造等
(1)共通資料(様式1、様式2-1、様式3-1、様式4-1)以外の選択資料
1  ♯1 様式2-2 営業所一覧    
2   様式3-2 営業所一覧    
3   様式4-2 営業所一覧    
4 ♯2 総合評定値通知書    ○  ○
5 ♯3 登記事項証明書    △  △  △  △
6   登録証明書等    ○ ♭1○
7   財務諸表類(1年分)     ♭2○
8  ♯4 納税証明書    ○ ♭3○
9  ♯5 委任状(注:押印必要)  △  
(2)共通資料、選択資料に加えて必要な追加資料
10   使用印鑑届  ○  
11  ♯6 事業所等の写真(A4に貼付)    
12  ♯7 代表者身分証明書    △
13   技術者経歴書     ♭4 ♭4 ■
14  

業態調書

   
15  ♯8 現況報告書副本    ○
16   実績調書     任意添付
17   パンフレット等営業品目の
確認ができる資料
    任意添付
ファイル表紙 (町追加様式中のチェック表を貼付のこと) 

【区分】

 ○:添付必要  △:該当時必要  ■□:相互に代用が可能

【注】 

♯1  建設工事における営業所は、建設業法第3条に規定する許可を受けた営業所が対象
♯2 直近のものを添付することとし、名簿登録後、新規の通知を受けた場合は、再提出すること。有効期限(審査基準日から1年7ヶ月)切れになれば受注できなくなることに注意すること。
社会保険欄について雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のすべてが「有」若しくは「除外」であること。(いずれかでも「無」があれば申請不可)
♯3  申請者が法人である場合
♯4 

国税(法人の場合「納税証明書その3の3」、個人の場合「納税証明書その3の2)
(※国税についてはe-Taxを利用することで電子納税証明書を取得できます。)
香美町の町税にかかる納税証明書(町内に本店又は受任営業所を置く場合) 

♯5  本社から支社・営業所等に権限委任を行う場合 
♯6  外観、法に基づく標識等が確認できるもの(町内に本店又は受任営業所を置く場合) 
♯7  申請者が個人事業者である場合 
♯8  建設コンサルタント、補償コンサルタント及び測量業者であり、現況報告書の副本を提出できる場合は、添付書類2、7、13の書類は不要 
♭1 製造・販売等に許可が必要な場合の当該許可書等(医療用機器、医薬品等)
車両販売については、自動車分解整備事業認証書・指定自動車整備事業指定書
♭2 町内本店事業者による物品製造等の申請については省略可
♭3 町内本店事業者による物品製造等の申請については国税にかかる証明は省略可
♭4

町内本店事業者又は町内受任営業所を有する場合以外は省略可

税務署からのお願い

 2月から3月の期間は、確定申告の時期と重なるため税務署窓口の混雑が予想されますので、納税証明書の交付請求は1月中にお済ませいただくか、e-Taxによる電子納税証明書の取得をお願いします。
 
詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問合せください。

《国税庁ホームページ》
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm

※委任状の様式はこちらからダウンロードできます
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-2.pdf
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-3.pdf

e-Taxについてはこちらをご覧ください
 https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809

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