国民健康保険税の介護保険適用除外について
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国民健康保険加入世帯のうち、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた額がその世帯の国民健康保険税となります。ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、世帯主の届出により国民健康保険税の介護分の納付が免除となります。
■介護保険適用除外施設
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
■届出が必要なとき
- 香美町国民健康保険に加入している40歳から64歳の人(介護保険第2号被保険者)が適用除外施設に入所または退所したとき
- すでに適用除外施設に入所している人が、入所中に40歳に到達したとき
- 入所している施設が適用除外施設になったとき
※該当した日から14日以内の届出が必要です
■届出に必要なもの
- 介護保険適用除外(該当・非該当)届
- 施設に入所または退所したことが分かる証明書類
- 国民健康保険証
- 窓口に来る人の本人確認ができる顔写真付きの書類等(例:運転免許証、マイナンバーカード)
- 委任状(任意様式) ※代理の人または住民票上別世帯の人がお手続きをする場合
■届出をする場所
役場税務課または各地域局地域総務係(午前8時30分~午後5時15分 土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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