特定小型原動機付自転車に関する税率及び交付等について
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登録日:
令和5年7月1日より原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
■標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
令和5年7月より特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を交付します。
※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
■税 額
特定小型原動機付自転車 税額 2,000円(年税額)
※令和6年度課税分より適用します。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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