自転車利用時のヘルメット着用
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道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全て(全世代)の自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
大切な命を守るため、通勤、買い物、サイクリングなど自転車を利用する際は、必ずヘルメットを着用しましょう!
●ヘルメットの効果
自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。
(出典:警察庁HP)
頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。
●乗車用ヘルメット
自転車事故に備えるためのヘルメットのことです。
写真は1例です。ヘルメットはメーカーにより種類・色・型・サイズがさまざまです。(出典:警視庁HP)
道路交通法など国の法令により定められた規格はありませんが、一般財団法人製品安全協会のSGマークなど、特定の安全基準を満たすものが望ましいとされています。
●道路交通法の改正
令和5年3月まで
・保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
(「子ども自らが自転車を運転する場合」のほか「子どもを自転車に同乗させる場合」を含む)
令和5年4月から
1.年齢を問わず全ての自転車運転者は、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
2.自転車運転者は、他の者を自分の自転車に同乗させるときは、その者にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
3.保護者は、13歳未満の子ども自らが自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
このページに関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0796-36-1190
FAX番号:0796-36-3809
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