先端設備等導入制度による支援(中小企業等経営強化法に基づく支援制度)
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香美町では、令和5年度税制改正により改正された中小企業等経営強化法に規定する「導入促進基本計画」について令和5年4月1日付けで、国の同意を得ました。
このことにより町内の事業所で設備投資を行う事業者が策定した「先端設備等導入計画」を町が審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に計画認定を行うことにより、先端設備を導入された場合に固定資産税の特例措置や資金調達に際して債務保証に関する金融支援を受けることができます。
なお、制度改正により認定要件が変わるため、従前の制度で計画認定を受けていた事業者も令和5年4月1日以降に導入した設備等について固定資産税の特例措置を受けるためには、新たに「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
必ず設備取得前に必要書類をご提出ください。設備取得後に計画の認定を受けることはできませんので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
計画策定にあたり、設備等を導入することにより労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件となります。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が導入促進基本計画を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能であり、認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
参考資料
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画等の概要(PDF/974KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(PDF/1684KB)
制度の改正点
項目 | 旧制度(R5.3.31まで) | 新制度(R5.4.1からR7.3.31まで) | |
特例率・期間 | 3年間、特例率0 | 3年間、特例率1/2 | |
賃上げの表明有り |
ー |
(1)令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、特例率1/3 (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、特例率1/3 |
|
設備の要件 |
以下(1)及び(2)を満たす設備 (1)生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上 (2)販売開始時期の要件 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 | |
対象設備 |
(1)機械装置 |
(1)機械装置 →(5)構築物、(6)事業用家屋を除外 |
1.計画内容
2.支援措置
★1 生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備 |
その他の要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
減価償却資産の課税標準額を以下に軽減 (1)賃上げ表明無し:3年間、課税標準額を1/2に軽減 (2)賃上げ表明有り:4年間又は5年間、課税標準額を1/3に軽減 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日に取得:5年間 |
提出書類 |
【必要書類】 ~~~リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類~~~ (7) リース契約書(写) (8) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写) 【提出時期】 固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。 (例:令和5年4月1日~令和6年1月1日に対象設備を取得した場合、令和6年1月がご提出時期です。) 【固定資産税(償却資産)のご申告に係るお問い合わせ先】 税務課 課税係 電話 0796-36-1113(直通) |
スキーム図
賃上げ表明有りの場合
★2 信用保証の拡充
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
・詳しくは、「兵庫県信用保証協会 保証統括課」にお問い合わせください。(TEL 078-393-3900)
3.認定を受けられる中小企業者
業種分類 |
資本金の額または |
常用使用する従業員数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(注1) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
4.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から令和7年3月31日まで |
労働生産性の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ※計画期間が2年間の場合6%、計画終了時に向上すること。 【労働生産性の算定式】 ※営業利益が指標となるため、営業外利益による利益については加味されません。 |
投資利益率の目標 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 |
1.導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること。 |
5.認定方法・・先端設備等導入計画の認定フローは、次のとおりです。
1.先端設備等導入計画を策定(中小企業者)
↓
2.認定経営革新等支援機関(商工会等)から導入計画の事前確認を受ける(「事前確認書」の発行を受ける)
認定経営革新等支援機関(金融機関)から投資計画の事前確認を受ける(「事前確認書」の発行を受ける)
↓
3.先端設備等導入計画に係る認定申請書のほか、必要書類を観光商工課 商工労政係に提出
↓
4.先端設備等導入計画に係る認定書の発行を受ける
↓
5.先端設備等を取得する【設備取得後に計画の認定を受けることはできません】
6.申請に係る各種様式
申請時
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word/27KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF/225KB)
設備投資の内容(別紙)(PDF/29KB)
2.認定経営革新等支援機関(商工会)による確認書【認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)】
認定経営革新等支援機関による確認書(PDF/91KB)
3.投資計画に関する確認依頼書
※町への申請前に、認定経営革新等支援機関(金融機関)の事前確認が必要です。
基準への適合状況の根拠資料例(PDF/117KB)
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ表明を行う場合に必要となります。
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word/20KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書類記載例(PDF/95KB)
7.変更申請
・認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の変更及び追加取得等)しようとする場合は、あらかじめ町へ変更申請を行い、変更認定を受けなければなりません。
但し、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。
※計画期間中に賃上げ表明をされる場合は、変更申請ではなく新たに先端設備等導入計画を作成する必要があります。
変更を予定されている場合には、一度お問い合わせください。
変更申請に必要な書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word/25KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF/183KB)
設備投資の内容(PDF/29KB)
2.先端設備等導入計画
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、変更点が分かるように下線を引いて下さい。)
3.認定経営革新等支援機関による確認書
4.投資計画に関する確認依頼書
※町への申請前に、認定経営革新機関の事前確認が必要です。
8.その他留意事項
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
・設備投資に係る固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。
9.制度に関するQ&A
外部リンク
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