犬・猫のマイクロチップ装着及び登録の義務化
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登録日:
令和4年6月1日以降、犬・猫等販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)が犬または猫を取得した場合、販売や譲渡前にマイクロチップを装着し、環境大臣の指定登録機関へ登録することが義務付けられました。
一方、現在、犬や猫を飼っている一般の飼い主は、マイクロチップの装着は義務とはされていません。しかし、マイクロチップを装着することで、災害や迷子など飼い主と離れ離れになった際、飼い主の手元に帰る可能性が高まる等のメリットがあることから、努力義務とされています。
なお、一般の飼い主でも、マイクロチップを飼い犬や飼い猫へ装着した場合や、装着済みの犬・猫を譲り受けた場合には、指定登録機関への登録又は変更登録が必要です。
新たに取得(産まれた)した犬・猫へのマイクロチップ装着
犬猫等販売業者の方
生後91日以上の犬猫
取得した日から30日以内又は販売(譲渡)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する義務があります。
生後90日以内の場合
販売(譲渡)の日までに装着する義務があります。
一般の飼い主の方
所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めること(努力義務)となっています。
マイクロチップの装着
マイクロチップの装着ができるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、装着は係りつけの動物病院等にご相談ください。装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。これはマイクロチップの登録手続きに必要となりますので、必ず受け取ってください。
マイクロチップの登録手続き【義務】
マイクロチップを装着した場合、装着した日から30日以内、または販売(譲渡)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の指定登録機関に登録する必要があります。登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録すると「登録証明書」が発行されます。
所有者の変更など登録情報の変更【義務】
マイクロチップが装着・登録された犬・猫を購入(譲り受け)した場合、新たに飼い主となった者は、30日以内に指定登録機関に所有者情報等の「変更登録」を行う必要があります。変更登録をすることで新たに「登録証明書」が発行されます。
※「登録証明書」は販売や譲渡時に新たな所有者へ犬・猫と一緒に渡す必要がありますので、大事に保管してください。
また、登録済みの所有者情報(氏名、住所、電話番号など)や犬・猫の所在地の変更、死亡、やむを得ない事由でマイクロチップを除去した場合など、登録内容に変更が生じた場合は、変更日から30日以内に指定登録機関に変更の届出が必要です。
環境大臣の指定登録機関
機関名
公益社団法人 日本獣医師会
登録・変更登録手続サイト
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイト)
※↑こちらで手続きが可能です。
(注意事項)
・登録申請には「マイクロチップ装着証明書」が必要です。
・登録、変更登録は手数料が必要です(オンライン:300円、郵送:1,000円)
狂犬病予防法の特例
香美町は現在、マイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加しておりません。
今までどおり、犬の登録、変更や死亡等に関する届出が必要となります。
※狂犬病予防法の特例制度とはマイクロチップを装着した犬・猫の飼い主が指定登録機関に登録を行った際、居住する市町村が特例制度へ参加していれば、マイクロチップを狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなし、従来の鑑札の装着が不要となる制度です。ただし、これにより狂犬病予防法に基づく登録義務が無くなるというものではありません。
今後、特例制度に参加することになった場合は、ホームページ等でお知らせいたします。
マイクロチップ情報登録に関する疑問等
関連リンク
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