車検時の軽自動車税納税証明書が原則不要になります
問い合わせ番号:16703-9067-0166
登録日:
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が全国一斉に開始され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。
これに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
対象は軽4輪、軽3輪の軽自動車です。
2輪の小型自動車(総排気量250CCを超えるもの)は対象外ですので、これまで同様に納税証明書の提示が必要です。
■納税証明書が必要となる場合
・納税直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
※軽JNKSについては、下記のリーフレット(PDF)をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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