香美町
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除 問い合わせ番号:16381-4092-4234
更新日:

 「香美町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」により、令和3年4月1日以降に取得等された固定資産税で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。

1 対象地域

 香美町全域

2 対象事業

 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

3 対象者

 青色申告書を提出する法人又は個人

4 対象となる固定資産税

 租税特別措置法第12条又は第45条の規定の適用を受けるものであって、取得等価格の合計額が一定額以上の固定資産

・家屋(対象事業の用に供する部分)
・償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)
 ※土地については、取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、直接事業の用に供される部分が対象になります。
 ※「過疎地域の振興を促進するための香美町における産業の振興に関する計画」に適合していることが必要です。(「産業振興機械等の取得等に係る確認書」の写しが必要となります。【担当課:企画課】)

5 取得価格要件

 対象事業、法人等の規模により取得価格要件が異なります。

対象事業 資本金規模
5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超
製造業、旅館業 500万円以上の取得等 1,000万円以上の新増設 2,000万円以上の新増設
農林水産物等販売業、情報サービス業等 500万円以上の新増設

※取得価格要件の取得価格には、土地の取得費は含まれません。

6 課税免税期間

 最初に課税免除を行った年度から3か年度

7 申請手続き

 1月末日までに、税務課又は各地域局へ申請書等書類を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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