香美町
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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票 問い合わせ番号:16246-2339-4224
更新日:

特例郵便等投票とは

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便による投票ができます。

対象となる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続きの概要

 特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、香美町選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

 投票用紙を請求される前に、まずは香美町選挙管理委員会(0796-36-1111)へお電話ください

 なお、令和5年4月9日執行の兵庫県議会議員選挙に係る特例郵便等投票の手続きについては、以下のファイルをご参考ください。

・郵便等投票について(PDF/507KB)

・投票用紙等の請求手続きについて(PDF/654KB)

・投票の手続きについて(PDF/609KB)

・特例郵便等投票請求書(Word/32KB)

・特例郵便等投票請求書(記入例)(PDF/290KB)

・特例郵便等投票宛名ラベル(請求用)(PDF/144KB)

・特例郵便等投票宛名ラベル(投票用)(PDF/147KB)

手続の際の注意事項

感染拡大防止の取組

 特定患者等の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。

 感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際は、「投票用紙等の請求手続について」及び「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。

郵便による手続

 選挙人ご自身は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「特例郵便等投票請求書」や投票用紙等を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

 特例郵便等投票請求書の送付や投票用紙の返送は、必ず郵便ポストに投かんして行ってください。選挙管理委員会に持参されないようお願いします。

投票所での投票を希望される場合

 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。

選挙の公正確保

 選挙の公正確保のため、特例郵便等投票の手続上、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられておりますのでご注意ください。

その他、詳しくは総務省のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

香美町選挙管理委員会
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809

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