犯罪被害者等支援
問い合わせ番号:16148-4463-9787
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香美町では、「犯罪被害者等支援条例」(令和3年4月1日施行)を新たに制定し、犯罪被害者とその家族・遺族が平穏な生活を取り戻せるよう、総合的な支援を行います。
「犯罪被害とは」
令和3年4月1日以降に発生した、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為によって死亡又は全治1ヶ月以上の傷害を負うことをいいます。
※故意による被害であることとし、交通事故や労災保険などは対象外です。
「町民とは」
犯罪被害を受けた当時、香美町の住民基本台帳に記載されている者のことをいいます。
「犯罪被害者等とは」
犯罪により害を被った者及びその家族又は遺族で、犯罪行為が行われた時に町民であった者のことをいいます。
「支援の内容は」
相談及び情報の提供
犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
見舞金の支給
犯罪被害を受けたことによる経済的な負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
名称 | 遺族支援金 | 重傷病支援金 |
金額 | 30万円 | 10万円 |
要件 | 死亡 | 全治1か月以上の重傷病 |
対象 | 被害者遺族 | 被害者本人 |
住居確保の支援
犯罪被害を受けたことにより、これまでの住居に住み続けることが困難になった場合に、転居費用や賃貸住宅家賃の一部助成を行います。
日常生活の支援
犯罪被害を受けたことにより、日常生活に困難をきたす場合に、家事や介護を行うヘルパーの派遣、お子さんの一時保育に要した費用の一部助成を行います。
広報及び啓発
犯罪被害者等に対する支援の大切さなどについて、広く理解を深めるよう広報・啓発を行います。
※支援金の支給、住居確保の支援、日常生活の支援は、警察に犯罪被害を届け出ており、一定の要件を満たした方が対象となります。
また、本条例施行前の犯罪被害については申請することができません。
※詳しい内容については、以下のPDFをダウンロードしてご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0796-36-1190
FAX番号:0796-36-3809
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FAX番号:0796-36-3809