新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました
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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別は決して許されません!
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月13日に施行され、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、適切な対応をお願いいたします。
【差別的取扱いの事例】
●感染したことを理由に解雇される
●すでに回復しているのに出社を拒否される
●病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
●感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
●感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
●無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など
このページに関するお問い合わせ先
町民課人権推進室
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809
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