香美町
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免 問い合わせ番号:15933-9148-8151
更新日:

 新型コロナウイルス感染症の流行により、後期高齢者医療の被保険者で、下記の対象者のいずれかに該当する方について、後期高齢者医療保険料を減免します。

1 減免対象者と減免額

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

 →【減免額】  保険料を全額免除

 

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する方
 →【減免額】 保険料の一部を減額

 ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。
 イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000万円以下であること。
 ウ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

※令和3年度相当分の保険料については、(2)のアに記載の「令和4年」は「令和3年」に、ア、イ、ウに記載の「令和3年」は「令和2年」になります。


【保険料の一部を減額した場合の減免額】
(表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合 (D)を乗じた額

 (表1)対象保険料額 (A×B÷C)

A:減免対象保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した 令和3年の総所得金額

(表2) 減免割合

世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等
減免割合(D)
300万円以下 10/10
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
1000万円以下 2/10

※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の10/10 を免除します。

2 減免対象保険料

◎令和4年度相当分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
◎令和3年度相当分の保険料(令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

3 申請方法

 申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要になります。ご自身が減免の対象になるかについては、役場健康課の後期高齢者医療制度の担当窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809

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