香美町
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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給 問い合わせ番号:15902-8150-7151
更新日:

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を支給します

 国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために労務に服することができなかった(給与の全部または一部を受けることができなかった)被用者の方へ、申請により傷病手当金を支給します。

対象者

 次のすべてに該当する方

1.香美町国民健康保険の被保険者
2.被用者であること(事業主等に雇われ、給与等の支払いを受けている方)
3.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために労務に服することができなくなり、給与の全部または一部を受けることができなかった方

支給対象日数

 労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降の労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3カ月間における給与収入の合計額)÷(左記期間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

注1:直近3カ月は、労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降の労務に服することができなかった最初の日の前月以前3カ月です。
注2:給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
注3:1日当たりの上限支給額には上限があります。
注4:給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額または支給されない場合があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最長1年6カ月まで)

申請方法

 以下の申請に必要なものを香美町役場健康課健康保険係または各地域局健康福祉係へ提出してください(郵送での提出可)。
 申請書等を印刷できない方は、健康課健康保険係へ連絡し、申請書の郵送を依頼してください。

申請に必要なもの

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主用・被保険者記入用・事業主記入用・※医療機関記入用→当面の間不要

※医療機関記入用の提出は不要ですが、被保険者記入用の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。(新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大による医療機関の負担軽減を図るための臨時的な取扱いです。)
2.国民健康保険被保険者証
3.振込先の口座番号等がわかるもの
4.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

このページに関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809

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