介護職員等処遇改善加算
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更新日:
1.処遇改善加算について
令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。
厚生労働省HP(介護職員の処遇改善)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
介護保険最新情報Vol.1195(令和6年1月11日)(PDF/140KB)
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について、令和6年3月15日付けで以下のとおり通知がありました。
介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)(PDF/3MB)
2.計画書の提出について(令和6年度分)
1.提出書類
次の書類を提出してください。
一括で作成可能な事業所数等 | 計画書 | 実績報告書 | |
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
・1様式で原則(※)1事業所まで ・6月以降、新加算(3)・(4)を算定する場合は活用 |
別紙様式7-2 | |
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者 | ・1様式で10事業所まで | 別紙様式3 | |
(3)上記以外の場合 |
・1様式で原則100事業所まで(※) ※最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省HPに掲載 |
別紙様式3 |
2.提出期限
令和6年4月15日(月曜)
令和6年6月からの新加算に関しては6月17日(月)まで変更を受け付けます。
3.提出先
香美町福祉課介護保険係
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
4.計画書作成時の留意点
- 計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
- ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。
- 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。
3.介護給付費算定に係る体制届に関する届出書の提出について
1.提出書類
次の書類を提出してください。
介護給付費算定に係る体制届に関する届出書 | 提出期日 | |
現行3加算 | 令和6年4月15日 | |
新加算 |
令和6年5月15日 |
2.提出先
香美町福祉課介護保険係
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
3.計画書作成時の留意点
- 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
- ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。
- 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。
4.実績報告について
介護職員処遇改善加算・特定処遇加算・ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
1.提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)(Excel/184KB)
(記載例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)(Excel/187KB)
2.提出期限
加算を算定した翌年度7月末日(必着)
3.提出先
香美町福祉課介護保険係
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
5.変更届について
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、香美町指定の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※香美町指定外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
-
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。 - 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
変更届出書(Excel/21KB)
※変更届出書様式に、事由ごとに必要な添付書類を記載していますので、併せて提出してください。
また、加算の区分が変更となる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も提出してください。
6.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
7.加算の停止
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
- 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
- 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
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