避難情報の発令基準の見直し
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更新日:
令和3年5月20日から
【警戒レベル4】避難指示 で 必ず避難
避難勧告は廃止です。
災害対策基本法の改正(令和3年)を踏まえ、 町から発令される避難情報等は次のとおり変わります。
警戒レベル | 新たな避難情報等 | |
5 | 災害発生又は切迫 |
緊急安全確保(※1) (町が発令) |
<警戒レベル4までに必ず避難!> | ||
4 | 災害の恐れ高い |
避難指示※2 (町が発令) |
3 | 災害の恐れあり |
高齢者等避難※3 (町が発令) |
2 | 気象状況悪化 |
大雨・洪水・高潮注意報 |
1 | 今後気象状況悪化の恐れ |
早期注意情報 (気象庁が発表) |
※1 町が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
【警戒レベル5】は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。
警戒レベル5緊急安全確保の発令を待っていてはいけません。
避難勧告は廃止されます。【警戒レベル4】避難指示で、危険な場所から全員避難しましょう。
避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。
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このページに関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0796-36-1190
FAX番号:0796-36-3809
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