「車いす移動車」を導入しました!
問い合わせ番号:15519-4549-9201
登録日:
自力で歩行が困難な人や身体に障害のある人が、障害のない人と一緒に町の事業に積極的に参加できることを目的に、車いす移動車を導入しました。
町のマイクロバスでは、車いす利用者を送迎することができませんでしたが、この車両を使って町の事業やイベントに参加することが可能になります。
◆ 利用できる人
町内に在住し、町のマイクロバスを運行する事業などの参加者で、障害などのために車いすを使用しなければ移動が困難な人
◆ 利用できる事業
町のマイクロバス等の使用が認められた事業やイベント
※基本的に、町のマイクロバスの運行に合わせて走行します。
・障がい者(児)スポーツ大会
・ひとり暮らし高齢者のつどい
・議会傍聴
・町が行うイベント、町の補助団体が行う研修会など
◆ 利用手続き
町のマイクロバスを運行する事業の担当課にお問合せください
◆ 乗車定員
・車いす1~2台の場合…10人 車いす3~4台の場合…9人
※運転手(町職員等)を含みます
※車いすの大きさなどにより、利用できる人数を調整する場合があります
※介助する人の同乗をお願いします
このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
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