上下水道料金の漏水減免対象拡大について
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宅内の水道管から漏水があった場合、漏水に伴い増加する上下水道料金の負担を軽減するため、漏水箇所に応じて上下水道料金の一部を減免することができます。
漏水減免は、これまで地中、壁中、床下などの給水管(給湯器などの配管を除く)で善良な管理を行っても容易に発見できない箇所での漏水を対象としていましたが、平成30年12月請求分の料金からは、漏水による料金の負担の軽減を目的として、給湯器や受水槽などの配管から漏水で容易に発見できない箇所についても対象とすることにしました。また、下水道料金については、これまで水道料金と同様の考え方により減免対象としてきましたが、今回の見直しにより、下水道管に流入していないことが明らかな場合について、新たに減免対象とすることにしました。
漏水減免を受けるには、町の給水装置指定工事店による漏水修理完了後、漏水減免申請書を提出していただく必要がありますので、漏水修理を依頼される工事店に合わせて依頼してください。
漏水減免対象箇所の見直し内容(平成30年12月請求分から適用)
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このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297
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