町民税・県民税の寄附金税額控除
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控除の対象となる寄附金
次の法人又は団体に対して行った寄附金については、町民税・県民税(個人住民税)の税額控除が受けられます。
(1)都道府県、市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
(2)兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
(3)兵庫県が条例で指定する寄附金(県民税分4% 平成30年1月1日以後の寄附金から適用)
(4)香美町が条例で指定する寄附金(町民税分6% 平成30年1月1日以後の寄附金から適用)
兵庫県が条例で指定する法人又は団体で、香美町内に主たる事務所を有するものを対象とします。
香美町内で対象となる法人は「社会福祉法人 香美町社会福祉協議会」となります。
なお、所得税でも一定の団体等に対して行った寄附金については、所得控除または税額控除を受けることができます。詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金をしたとき」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
寄附金税額控除の計算
(1)基本控除額
(町民税・県民税控除の対象となる寄附金(※1)-2,000円)×10%(※2)
※1 総所得金額等の30%が上限
※2 「兵庫県・香美町が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
兵庫県が指定した寄附金:(県民税控除の対象となる寄附金-2,000円)×4%
香美町が指定した寄附金:(町民税控除の対象となる寄附金-2,000円)×6%
兵庫県と香美町の両方が指定した寄附金の場合:10%
(2)特例控除額(ふるさと納税の場合のみに基本控除額に加算)(※3)
(寄付金額-2,000円)×(90%-寄付者の所得税の限界税率(※4)×1.021(※5))
※3 個人住民税所得割の2割が上限
※4 所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用される最大税率です。
所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。
※5 復興特別所得税分(2.1%)です。
寄附金税額控除を受けるためには
個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、寄附をした年の翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告においては、申告書第1表の寄附金控除欄に加えて、第2表の寄附金控除欄と住民税に関する事項の寄附金税額控除欄にも必ず記載してください。確定申告を行う際には、寄附先から受け取った寄附金受領証明書(領収証)を申告書に添付することが必要です。
また、兵庫県・香美町の条例指定の法人等に対して寄附をした場合には、対象法人等であることの証明書の写しを添付する必要があります。なお、所得税の確定申告の不要な方が、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、町へ住民税の申告を行う必要があります。
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