情報連携を行う独自利用事務(マイナンバー制度)
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■マイナンバー独自利用とは?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、マイナンバーを利用することができる事務が定められていますが、法に定められた事務でないものでもその自治体の条例に規定することで、その事務(独自利用事務)に限りマイナンバーを利用(独自利用)することが可能となります。
■独自利用に係る情報連携とは?
マイナンバーを独自利用する事務で、あらかじめ自治体が個人情報保護委員会に届け出て、同委員会が適当と認めた事務については、住民の皆様の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的に、マイナンバーを利用して同一の個人に関する情報を他の行政機関との間でオンラインにより迅速かつ確実にやり取りする情報連携を行うことができます。
■届出書等の公表
マイナンバーを利用して情報連携を行う独自利用事務で、個人情報保護委員会が適当と認めた事務の届出書を自治体のホームページで公表することとされていますので、香美町の届出書を公表します。
■香美町で情報連携を行う独自利用事務
香美町では、以下の事務について独自利用による情報連携を行います。
届出番号 | 対象事務 | 届出書 | 根拠規範 |
1 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(こども医療費助成事業) | 〇 | 〇 |
2 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢重度障害者医療費助成事業) | 〇 | 〇 |
3 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行助成事業) | 〇 | 〇 |
4 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者医療費助成事業) | 〇 | |
5 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児医療費助成事業) | 〇 | |
6 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則に定めるもの(母子家庭等医療費助成事業) | 〇 | |
7 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度に関する事務であって規則で定めるもの | 〇 | 1 ・ 2 |
8 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 〇 | 〇 |
9 | 香美町福祉医療費助成に関する事務であって規則に定めるもの(母子家庭等医療費助成事業) | 〇 | 〇 |
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このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
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