交通事故にあったら(第三者行為による被害の届出)
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第三者行為による傷病届の提出について
■届出を忘れずに(届出は義務づけられています!)
交通事故など第三者(自分以外の人)の行為によりけがや病気をした場合で、国民健康保険証を使用して治療を受けたときには、必ず国保窓口へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
■第三者行為の事例
主な事例は「交通事故」ですが、以下の場合も該当します。
・不当な暴力や傷害行為によるけが
・他人の飼い犬やペットなどによるけが
・飲食店で食中毒 など
■手続きの流れ
1.国保の保険証を使う場合は、役場健康課に連絡する。
2.役場健康課に傷病届を提出する。
提出する書類
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)同意書
(4)誓約書
(5)交通事故証明書
(6)人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の事故種別が「人身事故」でない場合のみ提出)
※(1)~(4)、(6)の書類については、下記よりダウンロードすることができます。
また、役場健康課窓口にもありますのでご連絡ください。
※緊急の場合は、受診後にすみやかに提出をお願いいたします。
※交通事故の場合は、必ず警察にお届けください。
■届出が必要な理由
交通事故など第三者行為によりけがをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則で保険適用外の治療となります。
しかしながら、治療に緊急を要したり、加害者からすぐに支払ってもらえないなど損害賠償に時間がかかったりする場合が多いため、患者本人の負担を減らす観点から国保を使って治療を受けることができます。
この場合、加害者が負担すべき治療費を国保が一時立て替えて支払う形となり、国保が後日その立て替え分を加害者(損害保険等)に請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要になります。
■示談をする前に
町の窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の内容によっては、あとで国保から加害者に請求できなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に国保窓口に相談してください。
■国保の保険証を使って治療を受けられない場合
1.ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
2.通勤中の事故や業務中の事故など労災が適用される場合
3.加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809