兵庫県最低賃金の改正
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兵庫県最低賃金が時間額1,052円に改正されました
令和6年10月1日から、兵庫県最低賃金が時間額1,052円(改正前1,001円、51円引き上げ)に改正されました。
この最低賃金は、兵庫県内の事業所で働く正社員、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
リンク:兵庫労働局|最低賃金
助成金等の支援相談・申請窓口
相談
業務改善助成金コールセンター (0120-366-440)
申請
兵庫労働局雇用環境・均等部企画課 (078-367-0700)
このページに関するお問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号:078-367-9154
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