香美町
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改葬許可申請 問い合わせ番号:13789-6002-7479
更新日:

改葬とは

 墓地(納骨堂)に埋葬(納骨)されている遺体や遺骨を他の墓地(納骨堂)などに移すことを「改葬」といいます。
 「墓地、埋葬等に関する法律」により、改葬を行うには現在墓地がある市区町村で改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。市区町村長が発行する「改葬許可証」を改葬先の墓地(納骨堂)などの管理者に提示して改葬を行ってください。
 なお、土葬されていた場合で、改めて火葬する場合は「火葬許可申請」及び「火葬場使用許可申請」が必要となります。

申請窓口

 改葬許可申請は、現在、遺体や遺骨が埋葬(納骨)されている墓地(納骨堂)の所在地の市区町村役場で行います。香美町に埋葬(納骨)されている遺体や遺骨を改葬する場合は、香美町役場町民課または各地域局健康福祉係の窓口で申請してください。郵便での申請も可能です。

申請に必要なもの

(1)改葬許可申請書

 1体の遺体や遺骨に対して1枚の申請書が必要です。申請書は下記よりダウンロードが可能です。
 また、役場町民課または各地域局健康福祉係の窓口にあります。記入例を参照して記入してください。

(2)改葬先の受入証明書など

 役場に申請する前に、改葬先の墓地(納骨堂)の管理者から 「墓地の利用許可証」 「受入証明書」などの交付を受けていただき、申請書に添付してください。(コピー可)

(3)埋葬(納骨)の事実を証明する墓地(納骨堂)管理者の証明書

 役場に申請する前に、墓地の管理者から、遺体や遺骨の埋葬(納骨)の事実を証明していただく必要があります。申請書の下欄に証明していただく、または、管理者が発行する「埋葬(納骨)の事実を証する書類」を添付していただいても結構です。

(4)除籍謄本など

 死亡者や申請者の本籍・氏名・死亡日・続柄などが確認できる除籍謄本などを添付してください。(コピー可)
 なお、本籍が香美町にある場合は不要です。

(5)申請者と墓地使用者が異なる場合

 墓地使用者の承諾書

(6)手数料

 1申請につき 300円

(7)申請者の本人確認書類

 マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など

郵便による申請の場合

次の書類を同封して申請してください。 

・上記(1)から(5)の書類
・上記(6)の手数料は郵便局で購入した定額小為替(1申請につき 300円)
・上記(7)の申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)は氏名、住所、生年月日、有効期限が確認できるようコピーしたもの
・返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)

※日中に連絡がとれる電話番号をお知らせください。

分骨について

 遺骨の一部を他の墓地(納骨堂)に移す分骨の場合は、改葬とは異なり市区町村役場での許可申請などの手続きは不要です。分骨の場合は、現在遺体や遺骨が埋葬(納骨)されている墓地(納骨堂)の管理者から「分骨証明書」の交付を受け、分骨先の墓地(納骨堂)の管理者に提示して行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809

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