香美町
  • メニュー閉じる

外国人住民の登録制度について 問い合わせ番号:13303-8742-9669
更新日:

 平成24年7月9日より「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、在留管理制度と見直された特別永住者の制度がスタートしました。これにより、「外国人登録法」が廃止され、外国人住民の方の在留に関する手続きが変更されました。

主な変更点

・「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、観光等での短い来日を除くその他の外国人の方には「在留カード」が交付されます。

・在留資格、在留期間の変更については地方入国管理局のみへの届出となります。役場へ来ていただく必要はありません。

・外国人住民の方に住民票ができ、転出・転入等の際は必ず役場窓口で日本人の方と同様の手続きをしていただきます。
  

【住民票を作成する外国人住民の対象者】
 

対象区分 対象者の内容
中長期在留者
(在留カード交付対象者)

 3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が

決定された者以外の外国人。

特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
 入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者
又は
仮滞在許可者

 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、

仮にわが国に滞在することを許された外国人。

出生による経過滞在者
又は
国籍喪失による経過滞在者

 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方。

(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)

 

 注)他にも再入国の許可制度や、出入国手続方法等多くの変更があります。

 

詳しくは、総務省及び法務省のホームページをご覧ください。

For further information,refer to the following websites of the Ministry of internal Affairs and Communications,and the Ministry of Justice.
 

外国人住民にかかる住民基本台帳制度について

総務省|外国人住民に係る住民基本台帳制度 (soumu.go.jp)

在留資格制度について 

知っておきたい!!在留管理制度あれこれ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

特別永住者の制度変更について

特別永住者の制度が変わります! | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページは見つけやすかったですか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページの内容は参考になりましたか?

AIチャットボット