育児・介護休業法
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全ての労働者を対象に長時間労働の抑制等仕事と生活の調和等を進めていくとともに、特に、子育てや介護など家族の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について仕事と家庭の両立支援を進めていくことは重要です。
こうした中、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
育児・介護休業法の改正点 (令和4年4月1日から段階的に施行)
令和4年4月1日施行
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
5 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の事業主が対象)
※改正内容につきましては育児・介護休業法のあらましをご確認ください。
お問い合わせ
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
TEL 078-367-0820