町民税・県民税 給与特別徴収に係る各種届出書類
問い合わせ番号:13200-4354-9050
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給与所得者の異動届出書
納税義務者(給与から町県民税を天引きしている従業員)が転勤、退職、休職等により給与支払いを受けなくなる場合には、その事由の発生した月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず提出して下さい。
※退職者の町県民税一括徴収について
納税義務者が退職された場合に、その年度の残りの町県民税を最後の給与または退職手当から一括徴収していただく制度です。
退職の時期によって下記のとおり取り扱って下さい。
退職が6月1日から12月31日までの場合 | 本人の申し出があった場合に一括徴収して下さい。 |
退職が1月1日から4月30日までの場合 | 本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収して下さい。 |
特別徴収への変更
新しく就職された方の町県民税を普通徴収から特別徴収に切替えたい場合には、「町民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出して下さい。
納期の特例
特別徴収は、原則として年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、「特別徴収に係る町県民税の納期の特例に関する申請書」を提出をして承認を受けた場合は、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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