香美町
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町民税・県民税の年金特別徴収(年金天引き) 問い合わせ番号:12499-7507-0609
更新日:

 65歳以上の方で年金の所得に対して町民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により町民税・県民税を納付していただくことになります。
  この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
  なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、町民税・県民税の計算方法が変更になったわけではありません。

年金特別徴収の対象となる方

 次の(1)から(5)の全てに該当する方

(1)公的年金所得に係る町県民税が課税されること
(2)前年中に公的年金等の支給を受けていること
(3)老齢基礎年金等の支給額が年18万円以上であること
(4)当該年度の4月1日において65歳以上であること
(5)介護保険料が年金から特別徴収されていること

 ※納税通知書の下部の「公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月」に税額が入っている方が対象となります。

年金特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
 ※障害年金、遺族年金からは特別徴収されません。
 ※対象となる年金が複数ある場合には、介護保険料が特別徴収される年金と同じ年金が対象となります

年金特別徴収の対象となる町県民税額

 課税される町県民税のうち、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金に係る所得に対する所得割額及び均等割額を特別徴収します。
 公的年金以外の所得に対する税額がある場合、その税額については従来どおり納付書、口座振替、給与天引き等で納付することとなります。

年金特別徴収の納期

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

それぞれ前年度の年金特別徴収2月分の税額

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

  前年度年金特別徴収が中止になった方や、初めて年金特別徴収が始まる方は10月までは普通徴収で10月から年金特別徴収が始まります。

 ※「仮徴収」とはその時点では税額が決まっていないため仮に前年と同額の税を徴収する方法です。
   ※「本徴収」とは年税額から4~8月徴収分(仮徴収分)を差し引いた額を10月から2月で3分の1ずつ徴収する方法です。

年金特別徴収が中止になる場合

 (以下の場合以外では年金特別徴収を中止することはできません。)

(1)町外に転出した場合
(2)死亡した場合
(3)年度途中で公的年金等に係る税額に変更があった場合
(4)介護保険料が特別徴収されなくなった場合
(5)既に特別徴収額により仮徴収された金額がその年度の税額を上回った場合

 ※特別徴収されなくなった残りの税額については、新たに納税通知書を送付しますので、納付書や口座振替で納付していただくこととなります。

年金特別徴収にならない年金所得分の税額

 年金特別徴収の対象とならない65歳未満の方につきましては、普通徴収として納付書及び口座振替での納付となります。ただし会社の特別徴収(給与天引き)をしている方は年金所得分の税額も一緒に給与から天引きされます。(本人の希望で普通徴収への切替も可能です。)

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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