後期高齢者医療制度
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平成20年4月から始まった老人保健制度に代わる新しい高齢者医療制度で、75歳以上の人(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳以上の人を含む)は、この制度の被保険者になって医療を受けることになります。また、一人ひとりが保険料を負担することになります。
■制度の運営
この制度の運営は、兵庫県内すべての市町村が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行います。
・広域連合の役割:被保険者の認定・保険料の決定・医療の給付
・香美町の役割:被保険者証の引渡し・保険料の徴収・各種申請の受付
■被保険者になるとき
・75歳誕生日当日
・65歳以上で一定の障害がある人は、申請により広域連合の認定を受けた日
■被保険者証
被保険者の方には、「後期高齢者医療被保険者証」が一人に一枚交付されます。
医療機関にかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。
■医療機関での窓口負担
所得区分 |
一部負担金の割合 |
判定基準 |
一般【1】・ 低所得 |
1 割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方 |
一般【2】 | 2 割 | 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者 |
3 割 |
同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
※令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
■受けられる給付
○病気やけがで診療を受けたときの療養の給付
○入院したときの食事療養費・生活療養費
○医療費の全額を負担したときの療養費
○医療費が高額になったときの高額療養費
○高額介護合算療養費
○被保険者が死亡したときの葬祭費
■保険料
保険料を算出するための基準は、均等割額と所得割率からなり、2年ごとに療養の給付などに応じて、国の定める基準に従い決定されます。
【令和4・5年度保険料率】
均等割額 |
50,147円(年額) |
所得割率 |
10.28% |
1人当たりの保険料額
被保険者一人ひとりで等しく負担する応益分(均等割額)と、所得に応じて負担する応能分(所得割額)の合計額になります。
なお、保険料額は年66万円が上限となります。
1人当たりの保険料の算出方法
均等割額(50,147円)+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×10.28%
※総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
「控除額に所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。」
■保険料の軽減措置
低所得者への軽減
【均等割額】
同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計が、下記基準額以下の場合、応益分(均等割額)の保険料が軽減されます。
基準額 |
軽減割合(軽減後均等割額:年額) |
基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
7割(15,044円) |
基礎控除額43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割(25,073円) |
基礎控除額43万円+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割(40,117円) |
※年金・給与所得者とは、公的年金等所得又は給与所得及びその両方がある方をいいます。
被扶養者だった人への軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(会社の健康保険、船員保険、共済組合保険)の被扶養者の方が対象になります。
所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
■保険料の納め方
特別徴収 |
原則として年金(年額18万円以上)から徴収(天引き)されます。 |
普通徴収 |
納付書や口座振替などにより、個別に納めていただくことになります。 |
※現在加入されている国民健康保険の保険料(税)や会社の健康保険の保険料に代わり、後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。現在加入されている医療保険の資格は喪失することになり、保険料が二重にかかることはありません。
■減免及び徴収猶予制度
次に該当する場合は申請により保険料が減免される場合や、一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
・災害で大きな損害を受けたとき
・所得の著しい減少があったとき
・他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
・一定期間給付の制限を受けたとき
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