後期高齢者医療制度
問い合わせ番号:12014-7873-7312
更新日:
平成20年4月から老人保健制度に代わって始まった新しい高齢者医療制度で、75歳以上の人(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳以上の人を含む)は、この制度の被保険者になって医療給付等を受けることになります。また、一人ひとりが保険料を負担することになります。
■制度の運営
この制度の運営は、兵庫県内すべての市町村が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行います。
・広域連合の役割:被保険者の認定・保険料の決定・医療の給付
・香美町の役割:資格確認書等の引渡し・保険料の徴収・各種申請の受付
■被保険者になるとき
・75歳誕生日当日
・65歳以上で一定の障害がある人は、申請により広域連合の認定を受けた日
■資格確認書
被保険者の方には、「後期高齢者医療資格確認書」が一人に1枚交付されます。
医療機関にかかるときは、必ずマイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)または資格確認書を窓口で提示してください。
■医療機関での窓口負担
所得区分 |
一部負担金の割合 |
判定基準 |
一般【1】・ 低所得 |
1 割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方 |
一般【2】 | 2 割 | 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者 |
3 割 |
同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
※令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
■受けられる給付
○病気やけがで診療を受けたときの療養の給付
○入院したときの食事療養費・生活療養費
○医療費の全額を負担したときの療養費
○医療費が高額になったときの高額療養費
○高額介護合算療養費
○被保険者が死亡したときの葬祭費
■保険料
保険料を算出するための基準は、均等割額と所得割率からなり、2年ごとに療養の給付などに応じて、国の定める基準に従い決定されます。
【令和6・7年度保険料率】
均等割額 |
52,791円(年額) |
所得割率 |
11.24% |
1人当たりの保険料額
被保険者一人ひとりで等しく負担する応益分(均等割額)と、所得に応じて負担する応能分(所得割額)の合計額になります。
なお、保険料の賦課限度額は80万円となります。
1人当たりの保険料の算出方法
均等割額(52,791円)+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×11.24%
※総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
「控除額に所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。」
■保険料の軽減措置
低所得者への軽減
【均等割額】
同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額が、下記基準額以下の場合、応益分(均等割額)の保険料が軽減されます。
基準額 |
軽減割合(軽減後均等割額:年額) |
基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
7割(15,837円) |
基礎控除額43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割(26,395円) |
基礎控除額43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割(42,232円) |
※年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち、公的年金等所得または給与所得およびその両方がある方をいいます。
被扶養者だった人への軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(会社の健康保険、船員保険、共済組合保険等)の被扶養者であった方が対象になります。
所得割額はかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※被扶養者であった方でも、低所得者への軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
■保険料の納め方
特別徴収 |
原則として年金(年額18万円以上)から徴収(天引き)されます。 |
普通徴収 |
納付書や口座振替などにより、個別に納めていただくことになります。 |
※現在加入されている国民健康保険の保険料(税)や会社の健康保険の保険料に代わり、後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。現在加入されている医療保険の資格は喪失することになり、保険料が二重にかかることはありません。
■減免及び徴収猶予制度
次に該当する場合は申請により保険料が減免される場合や、一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
・災害で大きな損害を受けたとき
・所得の著しい減少があったとき
・他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
・一定期間給付の制限を受けたとき
■マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みをすることで、健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。
「マイナ保険証」を利用すると、限度額適用認定証などがなくても、本人の同意があれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、紙の保険証よりも医療費を20円節約できます。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」の使用を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です(※令和8年8月までは、暫定的な運用として、保険証利用登録の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます)。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をご希望される場合は、役場・各地域局でお手続きください。
■紙の保険証は新たに発行されなくなりました
令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証や、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されました。
※令和8年8月までは、暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
また、今まで認定証をお持ちで引き続き対象となる方には、資格確認書に自己負担限度額区分が併記されます。
新たに自己負担限度額区分の併記をご希望される場合は申請が必要となりますので、役場・各地域局でお手続きください。
■紙の保険証の有効期限が切れた後は
マイナ保険証をお持ちの場合 |
医療機関などを受診の際には「マイナ保険証」を掲示してください。 |
マイナ保険証をお持ちでない場合 |
従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。従来の保険証と同様、医療機関などの窓口に掲示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809