後期高齢者医療制度
問い合わせ番号:12014-7873-7312
更新日:
平成20年4月から老人保健制度に代わって始まった新しい高齢者医療制度で、75歳以上の人(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳以上の人を含む)は、この制度の被保険者になって医療給付等を受けることになります。また、一人ひとりが保険料を負担することになります。
■制度の運営
この制度の運営は、兵庫県内すべての市町村が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行います。
・広域連合の役割:被保険者の認定・保険料の決定・医療の給付
・香美町の役割:被保険者証の引渡し・保険料の徴収・各種申請の受付
■被保険者になるとき
・75歳誕生日当日
・65歳以上で一定の障害がある人は、申請により広域連合の認定を受けた日
■被保険者証
被保険者の方には、「後期高齢者医療被保険者証」が一人に一枚交付されます。
医療機関にかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。
■医療機関での窓口負担
所得区分 |
一部負担金の割合 |
判定基準 |
一般【1】・ 低所得 |
1 割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方 |
一般【2】 | 2 割 | 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者 |
3 割 |
同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
※令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
■受けられる給付
○病気やけがで診療を受けたときの療養の給付
○入院したときの食事療養費・生活療養費
○医療費の全額を負担したときの療養費
○医療費が高額になったときの高額療養費
○高額介護合算療養費
○被保険者が死亡したときの葬祭費
■保険料
保険料を算出するための基準は、均等割額と所得割率からなり、2年ごとに療養の給付などに応じて、国の定める基準に従い決定されます。
【令和6・7年度保険料率】
均等割額 |
52,791円(年額) |
所得割率 |
11.24% |
1人当たりの保険料額
被保険者一人ひとりで等しく負担する応益分(均等割額)と、所得に応じて負担する応能分(所得割額)の合計額になります。
なお、保険料の賦課限度額は80万円となります。
1人当たりの保険料の算出方法
均等割額(52,791円)+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×11.24%
※総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
「控除額に所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。」
■保険料率の激変緩和措置(令和6年度のみ適用)
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することとなったとともに、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われます。
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の(1)または(2)に該当する方は令和6年度に限り、記載の料率を適用します。
(1)総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人 | 所得割率10.32% |
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得した人 | 賦課限度額73万円 |
■保険料の軽減措置
低所得者への軽減
【均等割額】
同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計が、下記基準額以下の場合、応益分(均等割額)の保険料が軽減されます。
基準額 |
軽減割合(軽減後均等割額:年額) |
基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
7割(15,837円) |
基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割(26,395円) |
基礎控除額43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割(42,232円) |
※年金・給与所得者とは、公的年金等所得又は給与所得及びその両方がある方をいいます。
被扶養者だった人への軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(会社の健康保険、船員保険、共済組合保険)の被扶養者の方が対象になります。
所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
■保険料の納め方
特別徴収 |
原則として年金(年額18万円以上)から徴収(天引き)されます。 |
普通徴収 |
納付書や口座振替などにより、個別に納めていただくことになります。 |
※現在加入されている国民健康保険の保険料(税)や会社の健康保険の保険料に代わり、後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。現在加入されている医療保険の資格は喪失することになり、保険料が二重にかかることはありません。
■減免及び徴収猶予制度
次に該当する場合は申請により保険料が減免される場合や、一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
・災害で大きな損害を受けたとき
・所得の著しい減少があったとき
・他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
・一定期間給付の制限を受けたとき
■マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みをすることで、健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。
「マイナ保険証」を利用すると、限度額適用認定証などがなくても、本人の同意があれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、紙の保険証よりも医療費を20円節約できます。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」の使用を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をご希望される場合は、役場・各地域局でお手続きください。
■紙の保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証(再交付も含む)は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することとなりました。
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長令和7年7月31日まで使用可能です。
※有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。
※転居等で加入している保険者が変わった場合は使えなくなります。
■紙の保険証の有効期限が切れた後は
マイナ保険証をお持ちの場合 |
医療機関などを受診の際には「マイナ保険証」を掲示してください。 |
マイナ保険証をお持ちでない場合 |
有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。現在の保険証と同様、医療機関などの窓口に掲示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809