特別障害者手当
問い合わせ番号:11833-6161-0562
更新日:
精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。(国制度)
■対象者
・20歳以上の方
・障害程度が認定基準に該当する方
(1)別表1の障害が2つ以上ある方
(2)別表1の障害が1つあり、かつ、その他別表2の障害が2つ以上ある方
(別表2の障害は別表1の障害とは別の障害である必要があります)
(3)上記(1)又は(2)と同程度以上の障害がある方
(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)
・施設(老人福祉施設、障害者支援施設等)に入所していない方
・病院、診療所又は老人介護保険施設に継続して3ヶ月を超えて入院(入所)していない方
・本人及び扶養義務者の前年の所得が限度額を超えていない方
障害程度
注)認定にかかる障害程度は、医師の診断書をもとに、国が定める基準により兵庫県が審査します。
【別表1】
1. 次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100㏈以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6. 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【別表2】
1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90㏈以上のもの
3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4. そしゃく機能を失ったもの
5. 音声又は言語機能を失ったもの
6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7. 上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8. 下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10. 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
■支給額(令和6年4月~)
月額 28,840円(2・5・8・11月に支給)
※それぞれの前月分までが支給されます。
■所得制限
受給資格者(障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が次の「所得制限限度額表」を超えるときは手当は支給されません。
(所得制限限度額表)
扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得額 |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得額 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
※所得額は、地方税法の市町村民税についての非課税所得以外の所得額から、医療費控除、障害者控除及びひとり親控除等の額を差し引いた額です。(受給資格者本人は所得額に公的年金収入額も含みます。)
■申請に必要な書類
・認定請求書
・認定診断書(主治医が作成)
・所得状況届
・預金通帳または年金振込通知書の写し(障害年金・遺族年金等非課税年金を受給している場合)
※申請月が6月までの場合は前々年、7月からは前年の年金額が必要です。(1~12月分)
・債権者登録書(手当の振込みを希望する障害者本人名義の口座)
・申請者本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
注)特別障害者手当の申請書類は、役場福祉課または各地域局健康福祉係に備え付けてあります。
■書類提出先
役場福祉課又は各地域局健康福祉係
■事務の流れ
町で受付し、新温泉健康福祉事務所に進達します。
兵庫県で審査され、申請から1ヶ月程度で結果が返ってきます。
認定された場合は、申請月の翌月から手当が支給されます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809