森谷川流域浸水対策指導要綱の制定について
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香住区森谷川沿い一帯の浸水対策の一環として、「森谷川流域浸水対策指導要綱」を制定しました。
この要綱により、森谷川流域の指定区域で農地を宅地に造成したり、土地を舗装する場合等には、事前に町と協議をして雨水調整施設の設置が必要となります。指定区域内で開発等の計画があり、次の要件に該当する場合には、事前に役場建設課までご相談ください。
●雨水調整施設の設置が必要となる場合
ア 開発面積が500平方メートル以上の場合
イ 開発面積が500平方メートル未満の場合であっても、土地利用の状況から隣接する土地と一体として開発されており、それらの合計が500平方メートル以上となる場合
ウ 土地の舗装又は締め固め等で面積が500平方メートル以上の場合
●雨水調整施設の規模
開発区域の面積1,000平方メートルにつき20立法メートル以上
●要綱の施行日
平成19年3月1日
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このページに関するお問い合わせ先
建設課
電話番号:0796-36-1961
FAX番号:0796-36-3809
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