障害福祉サービス利用の仕組み
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平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、障害の種別(身体・知的・精神)に関わらず利用できるよう、サービスの仕組みが変わりました。
障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。
居宅介護、短期入所などのサービスを利用するには、障害程度区分の認定を受けておく必要があります。
なお、利用者負担については、原則1割負担(住民税非課税世帯は負担なし)となっています。
(1)障害福祉サービス(自立支援給付)
●介護給付
・居宅介護(身体の介護、家事の援助)
・短期入所(宿泊を伴うもの)
・共同生活介護(ケアホーム)
・施設入所支援
・その他(行動援護、療養介護、生活介護 など)
●訓練等給付
・共同生活援助(グループホーム)
・就労支援 など
(2)地域生活支援事業
・移動支援
・日中一時支援(日帰りのデイサービス) など
※利用申請から支給決定までの流れ
1.利用申請
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2.障害程度区分認定調査(106の調査項目、うち79項目は介護保険と同じ項目です。)
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3.一次判定(調査結果をコンピュータで判定します。)
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4.二次判定(審査会は7人の委員で構成し、一次判定結果、医師意見書等により、障害程度区分(区分1から6)及び有効期間(最長3年)の審査を行います。)
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5.障害程度区分の認定
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6.サービスの利用意向の聴き取り
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7.支給決定
※認定を受ける必要のない方
・グループホーム及び就労支援などの訓練等給付、外出時の移動介護、日帰りの短期入所事業を利用される方。
・18歳未満の児童の方
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