介護保険料の減免制度
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災害や失業、または生活が著しく困窮している方等、介護保険料の納付が困難な事情がある方は保険料の減免を受けることができます。
1.保険料段階が第1段階のうち、生活が著しく困窮している方
減免条件 |
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(1) |
前年1年間の世帯収入が50万円以下、もしくは今年1年間の世帯収入の見込み額が50万円以下。 |
(2) |
市町村民税の課されている方に扶養されていない。 |
(3) |
市町村民税の課されている方と生計を共にしていない。 |
(4) |
資産などを活用してもなお生活が困窮している状態と認められる。(預貯金が350万円未満) |
上記のすべてに該当する場合
対象 |
減免割合 |
減免対象 |
保険料段階が第1段階 |
2分の1減額 |
当該年度分の保険料 |
■申請の手順・提出書類
(1)申請書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添えて福祉課介護保険係へ提出します。
提出書類
・介護保険減免申請書(様式第1号の2)
添付書類
・源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書、その他収入を証する書類のどれかの写し
・年金が振り込まれる通帳の写し
・健康保険証の写し
(2)申請を受付後、審査を経て認定結果を通知します。
なお、必要に応じて関係資料の提出をお願いしたり内容確認をさせていただきます。
2.保険料段階が第2段階から13段階のうち、失業などにより、あなたやご家族の所得が前年に比べて大幅に減少する方
減免条件 |
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(1) |
あなたの属する世帯の生計を維持する方が亡くなられた、心身に重大な障害を受けた、長期入院した、失業した、または事業を廃止・休止した、著しい不作・不漁があった。 |
(2) |
あなたのご家族の生計中心者の今後1年間の総所得金額の見込み額が前年と比較して半分以下に減る。 |
(3) |
あなたとご家族の前年1年間の合計所得金額が1,000万円以下。 |
上記のすべてに該当する場合
対象 |
減免割合 |
減免対象 |
保険料段階が第2段階から第13段階 |
所得の減少割合に応じて4分の1から2分の1減額 |
申請月以降の納期分から年度末までの保険料 |
■申請の手順・提出書類
(1)申請書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添えて福祉課介護保険係へ提出します。
提出書類
・介護保険徴収猶予・減免申請書(様式第1号)
添付書類
・減免の要因となる関係資料(詳しくは介護保険係にお尋ね下さい。)
(2)申請を受付後、審査を経て認定結果を通知します。
なお、必要に応じて関係資料の提出をお願いしたり内容確認をさせていただきます。
3.災害により住宅等に著しい損害を受けた方等
減免条件 |
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(1) |
風水害、火災もしくは震災などにより、住宅につき3割以上の被害を受けた。 もしくは、あなたのご家族の生計中心者が、震災、風水害、火災などで死亡した、障害者となった。 |
(2) |
あなたとご家族の今年1年間の合計所得金額の見込み額が1,000万円以下。 |
上記のすべてに該当する場合
対象 |
減免割合 |
減免対象 |
保険料段階が第1段階から第13段階 |
4分の1から全額減免 |
申請月以降の納期分から年度末までの保険料 |
■申請の手順・提出書類
(1)申請書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添えて福祉課介護保険係へ提出します。
提出書類
・介護保険徴収猶予・減免申請書(様式第1号)
添付書類
・減免の要因となる関係資料(詳しくは介護保険係にお尋ね下さい。)
(2)申請を受付後、審査を経て認定結果を通知します。
なお、必要に応じて関係資料の提出をお願いしたり内容確認をさせていただきます。
※この他に保険料の徴収猶予の制度もあります。詳しくは、福祉課介護保険係にお問合せ下さい。
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