特定福祉用具購入費支給申請
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介護保険による福祉用具購入費の支給
在宅の要介護、要支援認定を受けている人が、福祉用具販売指定事業所より入浴や排泄に用いる福祉用具などを購入した場合、1年度につき10万円を上限にその費用の9割~7割(※一定以上所得のある方)を支給します。
福祉用具は原則貸与ですが、他人が使用したものに心理的に抵抗がある下記のものは、購入費の支給対象になります。
■購入費の上限額
要介護状態区分にかかわらず、1年度につき10万円を上限額とします(毎年度可能)。購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、その9割~7割相当額を後日支給します。(償還払い)
■購入費支給対象用具と内容
用具 |
内容 |
腰掛便座 |
・和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの ・便座の底上げ部材など、洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式、スプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの ・便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(居室で使用できるもの) ※工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。 |
入浴補助用具 |
・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台 ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト |
特殊尿器 |
・尿または便が自動的に吸引されるもので本人又は介護者が容易に使用できるもの ・自動排泄処理装置の交換可能部品 |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるもので、工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具 | ※移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。 |
(参考:福祉用具貸与となる対象品目)
要介護・要支援認定を受けておられる方で下記の福祉用具を貸与したい場合は、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器
・手すり(工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知装置 ・移動用リフト(つり具を除く) ・介助用ベルト ・自動排泄処理装置
■福祉用具販売事業所について
介護保険による福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県が指定する事業所で購入する必要があります。
※購入前に必ずケアマネージャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターなどに相談してください。
■申請の手順・提出書類
(1)申請書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添えて福祉課介護保険係へ提出します。
提出書類
・介護保険居宅介護(支援)特定福祉用具購入費支給申請書
・承諾書(購入費支給の振込先が被保険者と異なる場合)
添付書類
・購入費の領収書(被保険者本人のフルネーム、購入した品目及び明細金額が記載されているもの)
・パンフレットまたはカタログ
(2)申請書を提出して、約2ヵ月後に指定の口座に振り込まれます。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004