在宅老人介護手当の支給
問い合わせ番号:11496-6587-7421
更新日:
介護保険サービスを利用していない要介護高齢者を在宅で介護している家族の方の精神的・経済的負担を軽減するため、介護手当を支給します。
■支給対象者(次のいずれも満たす要介護高齢者の介護者)
・香美町内に住所を有する65歳以上の者
・「6ヶ月以上寝たきりの状態」又は「認知症」であり、日常生活において常時介護を必要とする状態である者
(要介護認定の要介護4及び要介護5)
・香美町重度心身障害者(児)介護手当の受給者となっていない者
※所得制限があります。(限度額は、扶養親族等の数に応じて変わります。)
※要介護高齢者が介護保険サービスを利用した月は支給の対象外となります。
■支給金額
月額 15,000円
(支給は年1回、8月に前月までの分を介護者の指定口座に支給します。)
■資格の喪失
以下の場合には、受給資格が消滅します。
1.介護の対象となる高齢者が、香美町から転出されたとき。
2.介護の対象となる高齢者が、死亡したとき。
3.介護の対象となる高齢者が、3ヶ月を超えて入院されたとき。
4.介護の対象となる高齢者が、老人ホーム等に入所されたとき。
5.介護者が介護の対象となる高齢者を介護しなくなったとき。
■申請方法
申請書及び同意書(所得を確認するため)を役場福祉課又は各地域局健康福祉係に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809
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