香美町
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「広報ふるさと香美」に広告を掲載しませんか? 問い合わせ番号:11412-7998-0265
更新日:

 企業PRと産業振興の一助を担うため、「広報ふるさと香美」に有料広告のスペースを設けています。あなたの会社の広告を掲載しませんか。

広告スペース

 1枠につき、タテ48ミリ ヨコ83ミリ

広告本数

 月2枠まで

 モノクロ

掲載料

 1枠につき5,000円/月

発行部数

 約6,500部/月


※広告内容などは、「広報ふるさと香美」広告掲載基準にあてはまるものとさせていただきます。

「広報ふるさと香美」広告掲載基準 

 次に掲げるものは除きます。
⑴ 政治的活動または宗教的活動に関するもの
⑵ 社会問題についての主義主張に関するもの
⑶ 誇大または虚偽のおそれのあるもの
⑷ 公序良俗に反するおそれのあるもの
⑸ 第三者を誹謗、中傷または排斥するもの
⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業および風俗営業に類似した業種に関するもの
⑺ 第三者の著作権、財産権、プライバシーなどを侵害するおそれのあるもの
⑻ 法令、条例、規則などに反するもの
⑼ 求人広告に関するもの
⑽ 青少年の健全な育成に反するおそれのあるもの
⑾ 貸金業に関するもの
⑿ 町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

⒀ 前各号に掲げるもののほか、広報紙に掲載する広告として適当でないと町長が判断するもの

※企業などのうち公益性の強い企業(通信、電気、ガス、新聞、放送、町内に支店を有する金融機関、農協、漁協など)は優先的に取り扱います。

掲載申し込み時

・掲載する広告原稿(案)を必ず添付してください。
 (広告原稿は、CD-ROMや電子メールなどを用い、電子データで提出してください。なお、利用ソフトやファイル形式などについてはご相談ください。)
・広告原稿(案)を審査して必要があると認められるときには、広告主に修正を求める場合があります。
・編集の作業上、掲載希望月の50日前までに提出してください。
・提出先 役場企画課 TEL 0796-36-1962 FAX 0796-36-3809 E-MAIL kikaku@town.mikata-kami.lg.jp

掲載決定後

・編集作業上、支障が生じたときは、協議のうえ広告掲載の希望月を変更させていただく場合があります。
・広告の内容に関する責任は広告主にあり、案の作成に係る一切の経費は広告主の負担となります。
・校正漏れによる内容の不備については、町はいかなる補償も行いません。校正は慎重にお願いします。
・広告料は原則として返還しません。ただし、広告主の責めによらない理由により広告掲載ができなかったときは返還します。

このページに関するお問い合わせ先

企画課
電話番号:0796-36-1962
FAX番号:0796-36-3809

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