香美町
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要介護認定者の所得控除とおむつ代の医療費控除 問い合わせ番号:11235-0754-5390
更新日:

要介護認定者の障害者控除

 香美町では介護保険の要介護認定者の方について、申請により下記の状況であると認められる方には、介護認定資料をもとに判定し、「障害者控除対象者認定書」を発行します。認定書により確定申告時に障害者控除を受けられます。
 なお、既に障害者手帳の交付を受けている方は、重複して控除を受けることはできません。

認定書の控除区分の目安

控除区分

介護度の目安

障害者控除

要介護1、2、3

特別障害者控除

要介護4、5
要介護3で、障害高齢者の日常生活自立度がB以上
または認知症高齢者の日常生活自立度が3以上

  ※判定基準日は当該年の12月31日です。ただし、年の中途で死亡した場合は死亡の日となります。

要介護認定者の医療費控除(おむつ代)

 要介護認定者で下記の条件に該当される方には、申請いただくと、介護認定資料をもとに判定し証明書を発行します。その証明書により医療費控除を受けられます。

1.おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること

 1年目は主治医におむつ使用証明書を作成していただく必要があります。
 (おむつ使用証明書を印刷して医療機関へ依頼してください。)

2.該当年内に作成された主治医の意見書に「寝たきり状態であること、尿失禁発生の可能性があること」の記載があること 

 記載の無い場合は2年目以降であっても医師におむつ使用証明書を作成していただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004

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